告知義務等. (1) 告知義務(ご加入時お申出いただく事項)
告知義務等. (1) ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項) 加入者、被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。 この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。 次の事項について十分ご注意ください。 ●他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2) その他の注意事項 ■ご加入内容が変更となる場合には、事前に代理店・扱者または引受保険会社へご通知ください。 ■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。 (*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
告知義務等. 加入時、引受保険会社に重要な事項(※)をお申出いただく義務があります。 ・加入の際、記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っている場 には、契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。 ・他人のために保険契約を締結する場、契約者又はその代理人に過失がなかったとしても、被保険者(補償を受けることができる方)又はその代理人の故意又は重大な過失によって、大学集計報告書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。 (※)他の保険契約等に関する事項を含みます。
告知義務等. 1. 甲は、本保証申込の際、申込時または申込時から遡って過去1年間において以下の事実が存在する場合、乙に対し、乙所定の書面をもって報告するものとします。
(1) 対象債務者が甲に対し債務(あらゆる金銭債務を含みます。以下、本条において同様とします。)を履行しなかった事実または支払遅延となった事実。
(2) 対象債務者が弁済期日の延長または手形の書き換えを要請していた、もしくは対象債務者について弁済期日の延長または手形の書き換えが行われていた事実。
(3) 原因契約において、支払の全部または一部の繰延を行う商慣習が存在する事実。
(4) 他保証契約が本契約の契約期間開始時点において存在する事実。
告知義務等. (1) ご加入時における注意事項 (告知義務-加入申込票の記入上の注意事項) 申込人、被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、 引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印のついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。 次の事項について十分ご注意ください。
告知義務等. (1) 告知義務(ご加入時ー「加入申込票」の記入、もしくは「専用 WEB 画面」の入力上の注意事項)
告知義務等. (1) ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票および「ご加入時に告知いただく事項について」の記入上の注意
(2) その他の注意事項
告知義務等. (1) 加入依頼書兼告知書をご提出ください。ご加入の際は、被保険者の生年月 日(満年齢)、性別、職業・職種、過去の傷病歴、現在の健康状態、他の保険契約等の加入状況等、加入依頼書兼告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認のうえ、被保険者ご本人が署名・捺印してください。
(2) 加入依頼書兼告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行 うえで重要な事項となります。
告知義務等. 加入時、引受保険会社に重要な事項※をお申出いただく義務があります。 ・加入の際、告知事項が記載されていなかったり、告知事項が事実と違ってい ご加入内容確認事項(意向確認事項) 本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品が学生の皆様のご希望に合致した内容であること、お申込みいただく上で特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等を確認させていただくためのものです。 お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願いします。なお、ご確認に当たりご不明な点等がありましたら、「ごあんない」に記載のお問い合わせ先まで問い合わせてください。
1. 保険商品が以下の点で学生の皆様のご希望に合致した内容となっていることをこの「ごあんない」に記載されている重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
告知義務等. (1) 契約締結時における注意事項 ・保険契約者および被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。 ・告知事項が故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(2) その他の注意事項 ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。傷害死亡保険金受取人を 法定相続人以外の特定の方に定める場合または変更する場合は、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なお、この場合において、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていた場合には保険契約が無効となります。