商品の引き取りおよび評価・充当. 1. 会員が、第 13 条により期限の利益を喪失した場合は、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。 2. 当社が前項により商品を引き取った場合は、会員と当社が協議のうえ、また協議できない場合は当社が決定した相当な価額をもって本規約に基づく債務残額の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じた場合、直ちに精算するものとします。
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商品の引き取りおよび評価・充当. 1. 会員が、第 13 条により期限の利益を喪失した場合は、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。 2. 当社が前項により商品を引き取った場合は、会員と当社が協議のうえ、また協議できない場合は当社が決定した相当な価額をもって本規約に基づく債務残額の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じた場合、直ちに精算するものとします。
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