商品の引き渡し及び所有権の移転. 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引き渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。 2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
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Samples: 金沢ケーブル「金澤スマホ」契約約款, 金沢ケーブル「金澤スマホ」契約約款, 個品割賦販売契約
商品の引き渡し及び所有権の移転. 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引き渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。 2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします商品は、本契約成立後、当社が指定する時期に当社から契約者に引き渡されるものとし、商品の現実の引き渡しが完了したときに商品の所有権が当社から契約者に移転するものとしま す。なお、契約者は、商品の所有権移転前においては、商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することは出来ないものとします。
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