商品分類 のサンプル条項

商品分類. 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
商品分類. ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 単 位 型追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信その他資産 ( ) 資 産 複 合 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 (株式・債券・短期金融資産) 資産配分固定型 年 1 回年 2 回年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12回 (毎月) 日 々そ の 他 ( ) グローバル日 本 北 米 欧 州 ア ジ アオセアニア 中 南 米ア フ リ カ 中 近 東 (中東)エマージング 資産配分変更型 商品分類表 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 資産複合(株式・債券・短期金融資産) 資産配分変更型 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
商品分類. 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 追加型投信 内外 資産複合 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ((注)) 年1回 グローバル (日本を含む) ファンド・オブ・ファンズ あり (部分ヘッジ) (注)投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他資産(商品))資産配分変更型) ※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページxxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/をご覧ください。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 この目論見書によりおこなう世界成長スマートファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2019年12月27日に関東財務局長に提出しており、2020年1月12日にその届出の効力が生じております。 ファンドの商品内容に関して重大な変更をおこなう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)にもとづき事前に受益者の意向を確認いたします。 ファンドの信託財産は、信託法にもとづき受託会社において分別管理されています。 投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。その際、投資者は自ら請求したことを記録しておいてください。
商品分類. 属性区分 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 その他資産(投資信託証券 (債券 その他債券(高格付)) 年2回 日本 ファミリーファンド ※商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ〔xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx〕をご参照ください。 委託会社 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (ファンドの運用の指図を行います。) ● 金 融 商 品 取 引 業 者:関東財務局長(金商)第307号 ● 設 立 年 月 日:1986年11月17日 [ 電 話 番 号 ] 03-5208-5858(営業日の9:00~17:00) [ホームページ] xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ ● 資 本 金: 1,000百万円 ● 運用する投資信託財産の: 405,087百万円 合 計 純 資 産 総 額 (2022年10月末現在) 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 (ファンドの財産の保管及び管理を行います。) 委託会社の照会先
商品分類. 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 追加型投信 海外 債券 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他の資産 (投資信託証券 (債券一般)) 年12回 (毎月) エマージング ファンド・オブ・ファンズ なし ※商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ〔xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx〕をご参照ください。 ●この目論見書により行う「パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月10日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月11日にその届出の効力が生じております。 ●信託約款の全文は請求目論見書に添付しております。 ●当ファンドは、商品内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認します。 ●当ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 委託会社 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (ファンドの運用の指図を行います。) ● 金 融 商 品 取 引 業 者:関東財務局長(金商)第307号 ● 設 立 年 月 日:昭和61年 1月17日 ● 資 本 金: 500百万円 合 計 純 資 産 総 :718,423百万円 (平成28年6月末現在) 額 照会先 [ 電 話 番 号 ] 03-5208-5858(営業日の9:00~17:00) [ホームページ] xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 (ファンドの財産の保管及び管理を行います。)
商品分類. ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/株式」です。 商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。) 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 株式 国内 商品分類の定義
商品分類. ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。 商品分類表 「毎月分配型」「成長重視型」共通 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 単 位 型追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信その他資産 ( ) 資 産 複 合 属性区分表 「毎月分配型」 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 年 1 回年 2 回年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) 日 々そ の 他 ( ) グローバル (日本含む)日 本 北 米 欧 州 ア ジ アオセアニア 中 南 米ア フ リ カ 中 近 東 (中東)エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ フ ァ ン ズ 大型株 中小型株 債券 一般公債 社債 あ り ( ) その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産
商品分類. 単位型・追加型 投資対象地域 ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 投資対象資産

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  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 法令等の遵守 本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令を遵守するものとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。