団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。 (1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。 (2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。 (3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。 (4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。 (5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。 (6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
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団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします第3項ただし書の留保期間内に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
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Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主が、借入要項において、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
(11) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(22) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申 込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(33) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします第 2 号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(44) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に、借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく所定の手続きを行い、金庫または保証会社の指示に従います。
(55) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします第 4 号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(66) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします借主および保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
(7) 借入要項記載の団体信用生命保険および各種特約を付加した場合、保険会社所定の保険契約に基づいて保障します。万一、保険金支払事由に該当してもその請求可否は各保険会社が審査します。金庫はその保障の可否に関わらず一切の責任を負わないことに同意します。
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団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、 遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 第3項ただし書の留保期間内および団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金、長期就業不能保険金および就業不能給付金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
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