Common use of 団体信用生命保険 Clause in Contracts

団体信用生命保険. 借主は、マイカーローン以外を申し込む場合、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生した 4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務 につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。 5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。 6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

団体信用生命保険. 借主は、マイカーローン以外を申し込む場合、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約しますこの借入金について団体信用生命保険を付保する場合は、借主は、銀行と銀行が定める生命保険会社との借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、連帯保証人とともに次のとおり約定します1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生した 4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務 につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします1. 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約に基づき被保険者が別に上記生命保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。 6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀2. 借主または連帯保証人は、本契約による本債務の最終約定返済日前に、被保険者の上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。 3. 前項により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対しる債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとし、銀行が適当と認める時期、方法により取扱われても異議を述べないものとします。 4. 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主は銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。 5. 万一、被保険者の告知義務違反により、銀行が生命保険会社から保険金の返還を請求されたときは、借主は返還すべき金額を直ちに銀行に返済するものとします。 6. 万一、銀行に対する借入金の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ銀行からの請求により本保険金期限の延長または別に銀行が指定する生命保険会社と銀行が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行が支払う保険料その他の費用は借主が負担します。

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Samples: アパートローン規定, 住宅ローン規定

団体信用生命保険. 借主は、マイカーローン以外を申し込む場合、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します1. ローン契約による債務の担保として、銀行が必要と認め団体信用生命保険を付保する場合には、借主は、銀行と当該団体信用生命保険の生命保険会社とによる、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人および保険料負担者とする団体信用生命保険契約を締結することに同意するものとします1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生した 4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務 につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします2. 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき被保険者が別に生命保険会社に告知した事項は事実に相違ないことを誓約します5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします3. 借主または連帯保証人は、ローン契約による債務の最終返済日以前に、被保険者に第1項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。 4. 前項により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。 5. 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主は銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。 6. 第1項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払が取消された場合には第4項の弁済充当は、これを取消されても異議はないものとします6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀7.万一借主が銀行に対するローン契約による債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、借主は銀行の請求により保険期限の延長、または別に銀行が指定する保険会社と銀行が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険を締結することに同意するものとします。 なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は借主が負担するものとします。

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Samples: フリーローン契約

団体信用生命保険. 借主は、マイカーローン以外を申し込む場合、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します借主は団体信用生命保険を付保する場合、銀行と銀行が定める生命保険会社が、借主を被保険者とし、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、次のとおり約定します1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生した 4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務 につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします1. 借主は健康に異常なく、上記保険契約に基づき借主が別に上記の生命保険会社に対して行った告知事項は事実に相違ないことを誓約します5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。 6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀2. 借主は、この契約による債務の最終弁済期限以前に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従います。 3. 前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、保険金相当額について借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとします。 4. 前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第ただちに支払います。 5. 万一、借主の告知義務違反により銀行が生命保険会社から保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額を借主がただちに銀行に返還します。 6. 万一、銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ、銀行からの請求により保険期限の延長または別に銀行の指定する生命保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合、保険料その他の費用は借主が負担します。

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Samples: フリーローン契約

団体信用生命保険. 借主は、マイカーローン以外を申し込む場合、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します借主は団体信用生命保険を付保する場合、銀行と銀行が定める生命保険会社が、借主を被保険者とし、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、次のとおり約定します1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生した 4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務 につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします1. 借主は健康に異常なく、上記保険契約に基づき借主が別に上記の生命保険会社に対して行った告知事項は事実に相違ないことを誓約します5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします2. 借主は、この契約による債務の最終弁済期限以前に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従います。 3. 前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、保険金相当額について借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとします。 4. 前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第ただちに支払います6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀5.万一、借主の告知義務違反により銀行が生命保険会社から保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額を借主がただちに銀行に返還します。 6.万一、銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ、銀行からの請求により保険期限の延長または別に銀行の指定する生命保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合、保険料その他の費用は借主が負担します。

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Samples: Loan Agreement