基本契約共済金額 のサンプル条項

基本契約共済金額. 基本契約1口についての共済金額は、共済契約の種類ごとならびに次条第1項および第2項に規定する共済金の種類ごとに、それぞれつぎのとおりとする。 共済契約の種類 共済金の種類 標準タイプ 大型タイプ 風 水 害 等 共 済 金 5万円 7万円 地 震 等 共 済 金 2万円 3万円 盗 難 共 済 金 10万円 10万円 傷 害 費 用 共 済 金 1万円 1万円
基本契約共済金額. この基本契約に係る共済金額(以下「基本契約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき400万円とします。
基本契約共済金額. 基本契約1口についての共済金額は1円とする。
基本契約共済金額. 基本契約にかかる共済金額は、次のとおりとする。基本契約共済金額 1口10万円
基本契約共済金額. 基本契約 1 口についての共済金額は、つぎの各号のとおりとする。
基本契約共済金額. 基本契約1口についての共済金額は、10万円とする。
基本契約共済金額. 基本契約1口についての共済金額は、共済契約の種類ごとならびに次条第1項および第 共済契約の 種類 共済金の種類 標準タイプ 大型タイプ 風水害等共済金 5万円 5万円 地震等共済金 2万円 3万円 盗難共済金 10 万円 10 万円 傷害費用共済金 1万円 1万円
基本契約共済金額. 1. 基本契約1口についての共済金額は、10 万円とする。 2. 共済の目的ごとの基本契約共済金額の最高限度は、それぞれつぎの各号の金額とする。 1)共済の目的が建物のとき 2,400 万円 2)共済の目的が家財のとき 600 万円 3.共済契約者は、前項の最高限度を上限として、次項で規定する建物の標準的な加入額および家財の標準的な加入額(以下「標準加入額」という。)の範囲内で、基本契約共済金額を設定できる。

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • Point 工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存在」を記しておき、設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。