基本的考え方 のサンプル条項

基本的考え方. > ・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。 <改定の条件> ・ 表7に示す各指標について、当該年度の前年の9月から当該年度の8月までの指数(「運営業務-人件費-上記以外の人件費」については、東京都最低賃金を指数として扱う。)の平均値と、前回改定年度の前年の9月から前回改定年度の8月まで(初回の改定時に対しては令和元年9月から令和2年8月)の指数の平均値を比較して、3.0パーセント以上の差が生じた場合に、次年度分のサービスの対価の改定を行う。 ・ ただし、各指標の指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、発注者及び受注者の協議によるものとする。 <改定の計算式> ・ t 年度の維持管理及び運営業務のサービスの対価は、次式によって表されるものとする。 <凡例> P(t): t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)のサービスの対価 (改定後のサービスの対価) Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度のサービスの対価(改定前のサービスの対価) CSPI(t-1): (t-2)年9月から(t-1)年の8月までの指数の平均値 CSPIs: 前回改定年度の前年9月から前回改定年度の8月まで(初回 の改定時に対しては令和元年9月から令和2年8月)の指数 の平均値 ※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 ※ t 年度のサービスの対価が改定される場合、t+1年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。 <改定の方法> ・ 改定に係る協議は毎年度1回(10月頃)とし、次年度以降のサービスの対 価に反映させるものとする。なお、初回の改定に係る協議は令和3年10月 頃に行い、「改定の条件」に従い、改定を行うこととなった場合は、令和4 年度以降の維持管理及び運営業務のサービスの対価に反映させるものとする。 ・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、発注者及び受注者の協議により改定するものとする。 業務の区分 該当する業務等の内訳 使用する指標 維持管理業務 警備保安業務 「消費税の影響を除く企業向けサービス価 格指数」-警備(日本銀行調査統計局) 上記以外の維持管理業務 「消費税の影響を除く企業向けサービス価 格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) 運営業務 人件費 人件費(社員) 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」-労働者派遣サービス(日本銀行 調査統計局)の改定率 上記以外の人件費 東京都最低賃金(東京都労働局) ※東京都最低賃金を指数として扱い、他の指数と同様に「改定の計算式」に当 てはめ、改定率を計算する。 人件費以外の運営業務費 「消費税の影響を除く企業向けサービス価 格指数」-労働者派遣サービス(日本銀行調査統計局)
基本的考え方. (1) 国は,要求水準等及び受託事業者が国に提出し,国が了承した提案書類の内容を満たす事業を実施していることを確認するため,モニタリングを実施する。
基本的考え方. Q2 アジャイル型開発は、発注者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者が一つのチームを構成して相互に密に連携し、随時、情報の共有や助言・提案をしながらシステム開発を進めるものですが、こうしたシステム開発の進め方は偽装請負となりますか。 A2 適正な請負等と判断されるためには、受注者が自己の雇用する労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行っていること及び請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することが必要です(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」参照)。 アジャイル型開発においても、実態として、発注者側と受注者側の開発関係者(発注者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者を含みます。以下同じ。)が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合には、受注者が自己の雇用する労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、また、請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理しているものとして、適正な請負等と言えます。 したがって、発注者側と受注者側の開発関係者が相互に密に連携し、随時、情報の共有や、システム開発に関する技術的な助言・提案を行っていたとしても、実態として、発注者と受注者の関係者が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合であれば、偽装請負と判断されるものではありません。 他方で、実態として、発注者側の開発責任者や開発担当者が受注者側の開発担当者に対し、直接、業務の遂行方法や労働時間等に関する指示を行うなど、指揮命令があると認められるような場合には、偽装請負と判断されることになります。 こうした事態が生じないよう、例えば、発注者側と受注者側の開発関係者のそれぞれの役割や権限、開発チーム内における業務の進め方等を予め明確にし、発注者と受注者の間で合意しておくことや、発注者側の開発責任者や双方の開発担当者に対して、アジャイル型開発に関する事前研修等を行い、開発担当者が自律的に開発業務を進めるものであるというようなアジャイル型開発の特徴についての認識を共有しておくようにすること等が重要です。
基本的考え方. 足利市では、本サイトの運営に際し、利用者のプライバシーの保護に配慮をしております。また利用者の皆様が提供した個人情報は「足利市個人情報保護条例」に基づき適正な管理を行っております。
基本的考え方. 料金関連業務は、水道の使用開始申込等の受付業務、検針、調定、収納、開閉栓、滞納整理、メーター管理、給排水工事窓口等の業務を包括的に委託するものである。上下水道使用者の窓口となる業務であるため、業務の実施にあたっては、料金関連業務を統括する常勤の料金関連業務責任者(以下「料金業務責任者」という。)を定め、水道使用者サービス、業務水準及び収納率の向上等に努めること。また、業務内容を十分理解した上で、受託事業者自らのノウハウ及び創意工夫を発揮した提案を行い、更なる効率的運営を図ること。
基本的考え方. 施設維持管理業務は、市が所有及び管理する取水、浄水、送水、配水に関する管路を除 いた水道施設(各施設内管路を含む。)の維持管理と布目分庁舎閉庁時管理業務を包括的に委託するものである。安全・安心な水の供給を確保するため、次の管理水準を遵守し、各 業務内容を実施すること。また、業務の実施にあたっては、業務内容を十分理解した上で、受託事業者自らのノウハウ及び創意工夫を発揮した提案を行い、更なる効率的運営を図る こと。
基本的考え方. 国は,事業者が入札説明書及び実施要項,入札説明書に対する質問及び回答書並びに落札者が入札手続において国に提出した提案書類(以下,本別紙において「要求水準等」という。)の内容を満たすサービスの提供を行っていることを確認するため,モニタリングを実施する。 ・ 事業者は,毎月業務日誌に基づき,月次業務報告書を作成し,代表企業が取りまとめた上で,国に提出するものとする。 ・ 国は,月次業務報告書及び国が実施するモニタリングの結果,要求水準等を満たしていないと判断した場合には,「第4委託費の減額」の規定に基づいて減額ポイント及び減額金額を算定し,月次業務報告書が提出されてから20日以内に事業者に通知する。 ・ 違約金は,国から事業者への毎四半期の委託費に所定の割合を乗じた額とする。 ・ 減額金額は,国から事業者への四半期ごとの委託費から減額するものとする。 ・ 毎年度最終月の定期モニタリング及び毎年1月ないし3月の期間における業務履行の対価としての委託費の支払に係る手続は,国及び事業者の協議により定める。ただし,国は,当該委託費を,4月末日までに支払う。
基本的考え方. 昇降機を常時適法な状態に維持するためには、所有者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれ第一章第4に規定する役割を認識した上で、契約において責任の所在を明確にするとともに、所有者がこの指針に示す内容に留意しつつ昇降機の適切な維持管理を行うことを旨とする。
基本的考え方. 第4 関係者の役割
基本的考え方. 第 51 条 発注者と受注者のリスク負担は、原則として要求水準書に従うものとし、特に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議の上で定めるものとする。