基本的考え方. (1) 国は,要求水準等及び受託事業者が国に提出し,国が了承した提案書類の内容を満たす事業を実施していることを確認するため,モニタリングを実施する。
(2) 受託事業者は,毎月業務日誌に基づき,月次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,国に提出するものとする。
(3) 国は,業務報告書及び国が実施するモニタリングの結果,要求水準等を満たしていないと判断した場合には,「4 事業費の減額」の規定に基づいて罰則点及び減額金額を算定する。
(4) 減額金額は,上記(3)の後の直後の月において,国から受託事業者へ支払う事業費から減額するものとする。
基本的考え方. 発注者と受注者のリスク負担は、原則として要求水準書に従うものとし、特に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議の上で定めるものとする。
基本的考え方. 料金関連業務は、水道の使用開始申込等の受付業務、検針、調定、収納、開閉栓、滞納整理、メーター管理、給排水工事等の業務を包括的に委託するものである。最前線で上下水道使用者と接する業務であるため、業務の実施にあたっては、次の管理水準を遵守し、各業務を実施すること。また、業務内容を十分理解した上で、受託事業者自らのノウハウ及び創意工夫を発揮した提案を行い、更なる効率的運営を図ること。
基本的考え方. 施設維持管理業務は、市が所有及び管理する取水、浄水、送水、配水に関する管路を除いた水道施設(各施設内管路を含む。)の維持管理と布目分庁舎閉庁時管理業務を包括的に委託するものである。安全安心な水の供給を確保するため、次の管理水準を遵守し、各業務を実施すること。また、業務の実施にあたっては、業務内容を十分理解した上で、受託事業者自らのノウハウ及び創意工夫を発揮した提案を行い、更なる効率的運営を図ること。
基本的考え方. 委託者と受託者のリスク負担は、別紙「リスクとその責任分担」によるものとし、特に定めのない事項については委託者及び受託者が協議の上で定めるものとする。
基本的考え方. 昇降機を常時適法な状態に維持するためには、所有者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれ第一章第4に規定する役割を認識した上で、契約において責任の所在を明確にするとともに、所有者がこの指針に示す内容に留意しつつ昇降機の適切な維持管理を行うことを旨とする。
基本的考え方. ●業務要求水準書は、「民間事業者が達成すべきサービスの水準」を示すもの(=アウトプット仕様)であり、「どのような方法でサービス水準を達成するか」(=インプット仕様)を示すものではない。 ●民間事業者に対して、サービス改善の機会を効果的に提供し、イノベーションを促進するためには、発注者が民間事業者に求める要件が明確であることが必要である。 ●ただし、アウトプット仕様にこだわりすぎると、民間事業者が最適な提案を検討でき ない場合が懸念され、インプット仕様とのバランスをとることが望ましい。 ( J oi nt Se r vice Ce nt r es PFI an d N H S LI F T p rocur e d p roject s Procur e m e nt Pack Ve r sion 2 参照) ・ 参考としてインプット仕様を示す場合には、どのような趣旨で示しているか、どの程度の変更が可能なのかを明らかにすることが必要である。特に、②の表ア)に該当するケースにおいては、民間事業者の提案が満たすべきアウトプット仕様を規定した上で、参考としてインプット仕様を示し、かつ変更可能であることを分かりやすく明示することが必要である(単にインプット仕様を参考として示すのみでは、入札参加者はどの程度の変更が許容される(「失格」とならない)のかが把握できないため、別途当該業務等に関するアウトプット仕様を明確な形で示す必要がある)。
基本的考え方. 当社は、持続可能な物流のあり方を追求するとともに、お客さまの利用体験の向上を実現することにより、「送る」「運ぶ」「受取る」のすべてにやさしい物流・サービスの提供を目指しております。この経営理念のもと、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、企業活動を行って参ります。
基本的考え方. 本業務は、「事前調査業務」の成果に基づき、本施設の設計を行う業務であり、イに示す施設の設計を行うこと。また、設計にあたっては、県と協議のうえ、決定するものとする。 設計に際して必要な申請書類(建築確認申請書等)の作成、及びその補助業務も本業務に含まれる。 設計業務に当たっては、特に以下の点に留意すること。
基本的考え方. 本業務は、「設計業務」の成果に基づき、工事を実施する業務である。事業者は、関連法令の遵守、仕様書等の適用により、工事の安全の確保に十分留意するとともに、工事前に設計照査を行い、設計図書に基づく工事計画書を作成し、県の確認を得た後に建設工事を実施すること。