報告業務 のサンプル条項

報告業務. (1) 受託者は、債務者等の支払状況及び債務者等への対応内容について記録し、公社へ毎月1回以上報告を行うこと。
報告業務. ① 本調達✰範囲にて受託者は受付け対応及び対応作業履歴から定期報告書✰作成を実施し、機構本部へ下記頻度で対面で報告を行うこと。
報告業務. ア 委託業者は当月分の受信記録及びこれに対する処理経過記録、その他特記すべき報告事項を翌月10日までに事業報告書として市に提出すること。
報告業務. ア 委託者及び対象商店街へ、随時、事業実施状況の報告を行うこと。
報告業務. 受託者は、その日の業務内容、従事者及びその他連絡事項等を含む日次業務報告書を記載し、毎週1回本市に提出するものとする。
報告業務. (1) 事業の実績報告 受託者は、就労準備支援プログラム等(評価書)を毎月所管のセンター(被保護者の場合は福祉事務所)に提出するものとする。 また、「実施状況報告書」(別紙様式2)を毎月自治体毎に作成し、翌月10日までに当該自治体(県にあっては地域福祉課)に提出するものとする。 その他、支援に係る各種のデータを記録・整備し、その分析を行うとともに、県が求めたときには随時報告を行うものとする。なお、この報告は以下の内容を想定している。
報告業務. ① 定期報告 原則1回、対面もしくはオンラインにて進捗状況をふまえた打ち合わせを実施することとし、その打ち合わせの際に前月末時点においての、下記内容が記載された報告書を提示すること。なお、進捗状況に特段の変化がない場合は、両者協議の上、定期報告を書面提出に変えることができるものとする。
報告業務. 業務実施日ごとに,業務日誌を作成し,各月ごとにまとめて,翌月10日までに報告書を提出すること。
報告業務. 1. 当社らが、商品等の提供等に関する報告および資料の提出を求めた場合は、加盟店は、速 やかにこれに応じるものとし、当社らは当該報告および資料を顧客および第三者への任意 の回答等、本サービスの提供のために利用することができるものとします。また、当社ら は商品等の提供等が本規約および本仕様等に反すると判断した場合には、加盟店に対して、直ちに本サービスの提供を中止することができるものとします。

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  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 本規約の適用 (1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。