売上票提出の義務 のサンプル条項

売上票提出の義務. 甲は、当社又は利用カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、その求めに応じ、速やかに第 9 条第 1 項乃至第 3 項に定める Anywhere 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの Anywhere 端末売上票を当社又は利用カード会社に提出するなどして、信用販売の事実を証明するものとする。
売上票提出の義務. 1. 甲は、原則として 1 ヵ月ごとに売上票をとりまとめ、カード会社に提出します。但し、カード会社が別の⽅法を定める場合は、所定の⽅法に従います。
売上票提出の義務. 1. 甲は、原則として毎月 2 回 stera mobile 端末売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15 日締切日の売上票は 20 日までに、月末締切日の売上票は翌 5 日までに送付するものとします。ただし、甲と当社又は利用カード会社の間で、別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。
売上票提出の義務. 1.甲は、原則として毎月 2 回stera terminal 端末売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15 日締切日の売上票は 20 日までに、月末締切日の売上票は翌 5 日までに送付するものとします。ただし、甲と当社又は利用カード会社の間で、別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。
売上票提出の義務. 1. 甲は、端末売上票をとりまとめ、甲の責任において保管するものとします。ただし、甲と当社の間で、電子データ保管等の別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。

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  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • サービスの内容 1. 「JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。

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