売上票提出の義務 のサンプル条項

売上票提出の義務. 甲は、当社又は利用カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、その求めに応じ、速やかに第 9 条第 1 項乃至第 3 項に定める Anywhere 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの Anywhere 端末売上票を当社又は利用カード会社に提出するなどして、信用販売の事実を証明するものとする。
売上票提出の義務. 1. 甲は、原則として 1 ヵ月ごとに売上票をとりまとめ、カード会社に提出します。但し、カード会社が別の⽅法を定める場合は、所定の⽅法に従います。 2. 甲は、売上票をカード会社に提出する前に、乙又はカード会社から当該信⽤販売について照合があった場合には、速やかに端末機による暗証番号の照合又はカード会員の署名によりカード会員の本人確認を実施済みの売上票をカード会社に提出するなど、信⽤販売の事実を証明しなければなりません。
売上票提出の義務. 1. 甲は、端末売上票をとりまとめ、甲の責任において保管するものとします。ただし、甲と当社の間で、電子データ保管等の別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。 2. 甲は、当社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかに端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの端末売上票(サーマルロール紙、電子データ等)を当社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。
売上票提出の義務. 1. 甲は、原則として毎月 2 回stera terminal 端末売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15 日締切日の売上票は 20 日までに、月末締切日の売上票は翌 5 日までに送付するものとします。ただし、甲と当社又は利用カード会社の間で、別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。 2. 甲は、stera terminal 端末売上票を売上票一括保管センターに提出する前に、利用カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかに stera terminal 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの stera terminal 端末売上票を当該利用カード会社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。
売上票提出の義務. 1. 甲は、原則として毎月 2 回 stera mobile 端末売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15 日締切日の売上票は 20 日までに、月末締切日の売上票は翌 5 日までに送付するものとします。ただし、甲と当社又は利用カード会社の間で、別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。 2. 甲は、stera mobile 端末売上票を売上票一括保管センターに提出する前に、利用カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかに stera mobile 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの stera mobile 端末売上票を当該利用カード会社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。

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  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • サービスの変更等 1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。 2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。

  • サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。

  • 本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。

  • サービスの内容 1. JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。