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日計照合の不一致 のサンプル条項

日計照合の不一致. 日計照合を行った結果、不一致の場合、甲の責任において不一致の原因を究明、解決するものとし、このことから損害が生じた場合、甲が負担して解決するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行なった結果、甲と丙又は当社の間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲は、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を丙又は当社に報告するものとし、当該丙又は当社の指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、甲が一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行った結果、甲とLP、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、速やかに、当該不一致の生じた当社又は利用カード会社にその結果を報告するものとし、当社又は当該利用カード会社の指示に従うものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行なった結果、甲と当社又は当社が指定する会社との間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を当社及び当社が指定した先に報告し、その指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、甲が一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行った結果、甲と GMO-FG、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、当該利用カード会社にその結果を報告するものとします。
日計照合の不一致. 丙は、原則としてJ-Debit にての販売日ごとに端末機により日計表を出力するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を⾏った結果、甲、乙又はカード会社との間で信⽤販売の件数、⾦額その他の事項について不一致が発⾒された場合には、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、その結果を乙及びカード会社に報告します。このことから損害が生じた場合、甲が負担して解決します。

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  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。