日計照合の不一致 のサンプル条項

日計照合の不一致. 日計照合を行った結果、不一致の場合、甲の責任において不一致の原因を究明、解決するものとし、このことから損害が生じた場合、甲が負担して解決するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行った結果、甲とLP、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、速やかに、当該不一致の生じた当社又は利用カード会社にその結果を報告するものとし、当社又は当該利用カード会社の指示に従うものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行なった結果、甲と丙又は当社の間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲は、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を丙又は当社に報告するものとし、当該丙又は当社の指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、甲が一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行なった結果、甲と当社又は当社が指定する会社との間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を当社及び当社が指定した先に報告し、その指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、甲が一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を行った結果、甲と GMO-FG、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、当該利用カード会社にその結果を報告するものとします。
日計照合の不一致. 日計照合を⾏った結果、甲、乙又はカード会社との間で信⽤販売の件数、⾦額その他の事項について不一致が発⾒された場合には、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、その結果を乙及びカード会社に報告します。このことから損害が生じた場合、甲が負担して解決します。
日計照合の不一致. 丙は、原則としてJ-Debit にての販売日ごとに端末機により日計表を出力するものとします。

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  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。