契約の終了. 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
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Samples: 利用契約書, 指定就労継続支援b型事業利用契約書, 利用契約書
契約の終了. 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます利用者は、この契約を終了する場合は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
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契約の終了. 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
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Samples: 利用契約書, 共同生活介護利用契約書
契約の終了. 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます1 利用者は、事業者に対して(30日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
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Samples: 介護老人福祉施設契約書, 介護老人福祉施設契約書
契約の終了. 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
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Samples: 利用契約書