Common use of 契約の終了事由 Clause in Contracts

契約の終了事由. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等を必要とせず、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済し口座の解約に同意するものとします。 (1) 支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続、若しくは特別清算手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき (4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は、競売手続の開始があったとき (5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき (6) 虚偽の申告で口座開設申し込みをしたことが判明したとき (7) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、又はあるいは、当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき (8) 当社 WEB サイト又は当社の電気通信に関する設備、機器に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したとき (9) 海外に居住することとなったとき (10) 死亡したとき (11) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき (12) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき (13) お客様は、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明するものとします。お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及 び、下記の(b)及び(c)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに本取引契約を解約することができるものとします。

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契約の終了事由. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等を必要とせず、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済し口座の解約に同意するものとします。 (1) 支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続、若しくは特別清算手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき (4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は、競売手続の開始があったとき (5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき (6) 虚偽の申告で口座開設申し込みをしたことが判明したとき (7) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、又はあるいは、当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき (8) 当社 WEB サイト又は当社の電気通信に関する設備、機器に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したときサイト、又は当社の電気通信に関する設備、機器に支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為を行ったと当社が判断したとき (9) 海外に居住することとなったとき (10) 死亡したとき (11) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき (12) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき (13) お客様は、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明するものとします。お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及 び、下記の(b)及び(c)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに本取引契約を解約することができるものとしますお客様は、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明するものとします。お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及び、下記の(b)及び(c)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに本取引約款を解約することができるものとします (a) お客様は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力(但し、ここでいう反社会的勢力にはとは法令その他社会通念上、当社が反社会的勢力とみなしたものも含みます。)ではないこと (b) お客様は、当社に対し暴力的な要求又は若しくは法的な責任を超えた不当な要求を行うものではないこと (c) お客様は、当社との取引に関して暴力的又は若しくは脅迫的な言動を行うものではないこと (14) その他、当社が取引を継続することが困難であると判断したとき (15) お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。 (a) お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき (b) お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき (c) お客様が当社との本約款、取引説明書その他当社の定める規則等に違反したとき (d) 上記(a)から(c)までに掲げる場合のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

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