契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 甲に以下の各号の事由が発生したときは、乙は、甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できる。この場合、甲は、直ちに本件機器を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとする。また、乙は、何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できる。
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契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 甲に以下の各号の事由が発生したときは、乙は、甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できる。この場合、甲は、直ちに本件機器を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとする。また、乙は、何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できる甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できるものとします。この場合、甲は直ちに本物件を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとします。 また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。
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