契約不適合. 第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
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契約不適合. 第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 第9条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
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契約不適合. 第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる第9条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、 代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
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契約不適合. 第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 第9条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日か ら1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
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契約不適合. 第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる年以内にその旨を通知した場合に✲り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又は❦れらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求する❦とができる。
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