契約内容不適合等 のサンプル条項

契約内容不適合等. 乙は甲に対して、引渡し時または商品受領時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル商品の商品性または甲の使用目的への適合性その他レンタル商品の品質等については担保しません。
契約内容不適合等. 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時または物件受領書交付時(交付したものとみなされる場合を含む)においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。
契約内容不適合等. 1. 賃貸人は賃借人に対し、引き渡し時においてレンタル物件が取扱説明書等で定められた環境下において正常な品質・性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。 2. 賃借人がレンタル物件の引き渡しを受けた後 2 日以内にレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないことを賃貸人に対して通知しなかった場合、または賃借人が賃貸人に対してレンタル物件受領書を交付した場合、レンタル物件の品質等はレンタル契約の内容に適合しているものとみなします。
契約内容不適合等. 1. 当社はユーザーに対し、レンタル商品の商品性またはユーザーの使用目的への適合性については担保しません。 2. ユーザーがレンタル商品の引渡しを受けた後その内容、瑕疵の有無につき直ちに検査するものとします。万が一商品に瑕疵がある場合は、直ちにユーザーは当社に連 絡するものとします。 3. 当社は、当該瑕疵ないし欠陥によりユーザーに生じた相当因果関係のある損害につ いてのみ、瑕疵ないし欠陥が生じたレンタル商品につき注文があったレンタル期間 に応じたレンタル料金を上限として賠償責任を負うものとします。また、本条記載 の事項によるユーザー側の業務上の利益損失に関しても、当社は請け負いかねます。
契約内容不適合等. 1. 当社はお客様に対し、引渡し時または物件受領書交付時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。お客様がレンタル物件の引渡しを受けた後5営業日以内にレンタル物件の品質等が個別レンタル物件提供契約の内容に適合していないこと及び瑕疵があることにつき当社に対して通知をしなかった場合、またはお客様が検収を完了した場合、レ ンタル物件の品質等は個別レンタル物件提供契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態でお客様に引渡されたものとみなし、お客様は、当社に対し、後に定める保守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件(以下「代替物件」という)の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル物件対価等の免除及び減額、損害賠償の請求並びにレンタル物件提供契約の解除をすることができないものとします。
契約内容不適合等. 甲は乙に対して、試験設備の乙の使用目的への適合性については担保しません。
契約内容不適合等. 1 アスクルはお客様に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。 2 お客様がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の品質等が個別レンタル契約の内容に適合していないこと及び瑕疵があることにつきアスクルに対して通知をしなかった場合、レンタル物件の品質等は個別レンタル契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態でお客様に引渡されたものとみなし、お客様は、アスクルに対し、後に定める保守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件 (以下代替物件という)の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料金等の免除及び減額、損害賠償の請求並びに個別レンタル契約の解除をすることができないものとします。

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  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。