Contract
1. つくばインターネットバンキング
つくばインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)は、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」といいます)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サービスの利用については株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます)所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)により申込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方とさせていただきます。契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(1) サービス内容
① 照会サービス
② Web 通帳(無通帳口座)サービス
③ 振込・振替サービス
④ 料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉
⑤ 定期預金受付サービス
⑥ 外貨預金受付サービス
⑦ 投資信託受付サービス
⑧ 個人向け国債受付サービス
⑨ ローンサービス
⑩ 住所変更受付サービス
⑪ 預金口座振替受付サービス
⑫ ATM 取引限度額の変更・取引停止サービス
⑬ メッセージ・電子メール通知サービス
⑭ その他申込サービス
⑮ その他のインターネットサービスへのリンク
⑯ その他当行が今後追加するサービス
(2) 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るものとします。なお、各端末毎に利用できるサービス内容が制限されることがあります。
(3) 利用対象者
本サービスをご利用いただけるのは、個人の方に限ります。また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。なお、本サービスは1人につき原則1契約とさせていただきます。
(4) 申込方法
本サービスの申込方法は次のいずれかとなります。
① 当行所定の申込書によるもの
当行所定の申込書に所定の本人確認書類を添付のうえ、当行へ提出することでお申込みできます。なお、本人確認書類は返却いたしません。
② 当行ホームページ上の専用サイトによるもの
当行の指定する必要事項を入力し送信していただくことでお申込みできます。
(5) 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契
約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
2. 利用の申込
(1) 各口座の届出
① 代表口座
ア. 契約者は、本サービスで利用する代表口座を申込書または当行ホームページでの入力により届け出るものとします。
イ. 代表口座とは、本サービスの申込み時に登録する本サービスを利用するための基本口座をいい、契約者名義の口座に限ります。なお、本サービスにおける届出印は契約者の代表口座の届出印と同一とします。(お届け出がある場合)
ウ. 当行は代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
② 利用口座
ア. 契約者は本サービスで利用する利用口座を申込書または本サービス内での入力により届け出るものとします。なお、利用口座として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限ります。
イ. 利用口座とは、代表口座に加えて、本サービス利用時にご利用いただける口座になります。
ウ. 当行は利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2) パスワードの届出
① 契約者はあらかじめ、「ログオンパスワード」を当行所定の方法により届け出るものとします。
② 当行は「契約者番号」および「確認番号パスワード」を「つくばインターネットバンキングご利用カード」(以下「ご利用カード」といいます)等に記載し、契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
③ 本サービス内でのお届け出により「ワンタイムパスワード」をご利用いただくことができます。「ワンタイムパスワード」は本サービス内における当行所定の操作箇所でご利用いただけます。
④ 万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「契約者番号」、「ログオンパスワード」「確認パスワード」「ワンタイムパスワード」(以下総称して「ID・パスワード等」といいます)を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤ 契約者は、書面による届出または本サービス内の操作により「ログオンパスワード」を随時変更することができます。
ア. 書面によりログオンパスワードを変更する場合は、変更後のログオンパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届け出るものとします。
イ. 端末からログオンパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前 および変更後のログオンパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のログ オンパスワードと当行が保有している最新のログオンパスワードが一致した場合 には、当行は契約者からの正式な届出としてログオンパスワードの変更を行います。
⑥ セキュリティ確保のためログオンパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
(3) 電子メールアドレスの登録
① 契約者は、本サービス利用開始時(初回ログオン時)に電子メールアドレスをご登録いただきます。
② ご登録された電子メールアドレス宛てに、当行からの各種ご案内を送信させていただきます。
ア. 「振込・振替」等の各サービスにおける取引結果のご案内や、当行とのお取引における重要なご連絡、サーバーメンテナンス等のシステム運営に関する重要な情報
イ. 新サービス・キャンペーン等に関する情報
ウ. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するためのご連絡等
3. 本人確認
(1) 当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された「ID・パスワード等」とあらかじめ当行に登録された「ID・パスワード等」の一致を確認することにより本人確認を行います。ご利用の際に必要となる「ID・パスワード等」は、本サービス内の各操作画面でご提示する当行所定のものとなります。
(2) 上記(1)の本人確認を適正に実施したうえは、「ID・パスワード等」につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。したがって、「ID・パスワード等」は、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。また、当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(3) 契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
4. 本サービスの依頼方法
(1) 依頼の方法
① 当行が前記3.(1)により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービスに必要な事項を当行が指定する方法により正確に当行宛送信するものとします。
(2) 依頼内容の確定
① 当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合は、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。(以下、本文中で『依頼内容の確定』や『依頼内容が確定』と表現される事項は本項の記載内容に基づくものとします)
(3) 依頼内容の確認
① 依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳・定期預金通帳等への記帳、または別途送付する各種お取引照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合して
ください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
② 依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
5. 照会サービス
(1) 照会サービスの内容
① 照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高等、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とします。
(2) 提供内容の変更・取消
① 当行が、口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. Web 通帳(無通帳口座)サービス
(1) Web 通帳(無通帳口座)サービス(以下、Web 通帳)は、無通帳口座契約者専用サービスです。Web 通帳ご利用の際は通帳冊子(以下、通帳)への記帳等をご利用いただくことは出来ません。
(2) 入出金明細照会サービス
① 契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する Web 通帳の当行所定の期間内
(上記『5.照会サービス』における当行所定の期間よりも長期間であるもの)における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。
② 当行が入出金明細を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消をすることがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) カレンダー形式のメモ登録サービス
① カレンダー形式のメモ登録サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する Web 通帳に、日付単位でメモを登録できるサービスです。
(4) Web 通帳への切替受付サービス
① Web 通帳への切替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、既存の普通預金有通帳口座から Web 通帳への切替えを受付するサービスです。
② 切替受付対象口座
ア. ご利用口座に登録済の普通預金有通帳口座であること。
イ. キャッシュカードが発行されている普通預金口座であること。
ウ. キャッシュカードや印章の喪失の届出、口座のご利用に関するその他の契約等が既にある場合、お切替えのお申込み後または同時に口座の解約をされた場合等、お切替により第 3 者により悪質な行為が発生する可能性が高い場合や当行との円滑なお取引に支障が発生する場合はお手続きができません。
7. 振込・振替サービス
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振り込み・振り替えおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1) 振込サービス
① 振込サービスの内容
ア. 振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」といいます)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」といいます)宛に振込の依頼を行うサービスです。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
イ. 振込サービスのうち、毎月指定された振込日に指定先へ指定金額の振込依頼を行うサービスを「定時定額振込サービス」といいます。振込依頼は振込指定日の2日前の所定の時間に自動的に行われます。
ウ. 振込サービスによる1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で申込書によりあらかじめ契約者が届け出た振込限度額の範囲内とします。定時定額振込サービスによる振込金額も本限度額に含みます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することがあります。
エ. 契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届け出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
② 振込指定日
ア. 契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。定時定額振込サービスにおける毎月の振込日においても同様とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
③ 振込手続
ア. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定等にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カード等の提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「払込手数料相当額」といいます)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
(2) 振替サービス
① 振替サービスの内容
ア. 振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」といいます)から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金指定口座」といいます)宛に振替手続を行うサービスです。
② 振替指定日
ア. 契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
③ 振替手続
ア. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定等にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カード等の提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3) 振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」といいます)の依頼がなかったものとして取扱います。
① 振込金額と振込手数料相当額の合計金額または振替金額が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」といいます)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当行の振込・振替手続時に、振込・振替金額および振込手数料相当額が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
(4) 振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
(5) 依頼内容の変更・取消・組戻
本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消、組戻は原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、当行がやむをえないものと認めて組戻を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします
8. 料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉
(1) 料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉の内容
① 契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「払込資金支払指定口座」といいます)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。
② 利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取扱いできない場合があります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
③ 当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
④ 収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を停止します。
(2) 限度額の設定
① 1日あたりの払込限度額は、前記7.(1)に記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく払込限度額を変更することがあります。
② 契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届け出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
(3) 払込手続
当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
(4) 払込の不能事由等
次のいずれかのに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
① 払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
② 契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
(5) 依頼内容の変更・取消
① 本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
② 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
③ 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
9. 定期預金受付サービス
定期預金受付サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する定期預金口座について、定期預金の預入れ・引出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1) 定期預金預入受付サービス
① 定期預金預入受付サービスの内容
ア. 定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」といいます)から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座(以下「預金資金入金指定口座」といいます)宛に預入手続を行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所定の種類とします。
② 預入日
ア. 預入日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日を変更することがあります。また、預入された定期預金には、預入日の当行の預金金利を適用します。
③ 預入手続
ア. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として預入日に、預入資金を普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン契約書にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資金入金指定口座宛に預入手続を行います。
④ 預入の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼がなかったものとして取扱います。
ア. 預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預入日当日、当行の預入手続時に、預入金額が預入資金支払指定口座からの払戻のできる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
イ. 契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ. 預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。
エ. 差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。オ. 預入資金入金指定口座が解約されている場合。
⑤ 依頼内容の変更・取消
ア. 本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(2) 定期預金引出受付サービス
① 定期預金引出受付サービスの内容ア. 通帳口定期預金の引出
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する通帳口定期預金口座(以下「通帳口定期」といいます)に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対しての満期解約等を行うサービスをいい
ます。なお、引出しできる個別の定期預金は当行所定の種類とします。イ. 積立式定期預金(パートナー)および一般財形預金の一部引出し
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立式定期預金口座および一般財形預金(以下「積立定期」といいます)について一部引出し等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる積立定期は当行所定の種類とします。
② 引出日
引出日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の引出日を変更することがあります。
③ 引出手続
ア. 通帳口定期預金
イ. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する定期預金等を各定期預金規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の提出なしに解約し、元利金を契約者の指定する利用口座(以下「引出金入金口座」といいます)へ入金します。
ウ. 積立式定期預金(パートナー)
当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する積立式定期から一部引出金額を積立式定期預金、財形預金規定にかかわらず定期預金通帳、契約の証、払戻請求書の提出なしに引出し、引出金入金口座へ入金します
④ 引出の不能事由当
次のいずれかに該当する場合、当行はその引出の依頼がなかったものとして取扱います。
ア. 積立式定期の場合、一部引出依頼時において、一部引出金額が払戻のできる金額を超える場合。
イ. 積立式定期の場合、当該口座が総合口座の担保定期に指定されている場合。
ウ. 契約者より利用口座として届け出た通帳口定期および積立式定期に関する支払停止の届出、または引出金入金口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
エ. 差押等やむを得ない事情のため、当行が引出を取扱うことが不適当と認めた場合。オ. 利用口座として届け出た通帳口定期および積立式定期、または引出金入金口座が解
約されている場合。
⑤ 依頼内容の変更・取消
本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(3) 積立式定期預金契約内容変更サービス
① 積立式定期預金契約内容変更サービスの内容
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立式定期預金口座(以下「積立定期」といいます)の内容変更およびそれに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
② 契約内容変更
ア. 契約者は、口座振替扱いかつ積立定期の振替指定預金口座(以下、積立引落口座という)の普通預金口座がご利用口座として届け出られている積立定期の契約内容を変更できます。ただし、初回の積立(口座振替)が未済の場合は、変更できません。また、積立引落口座がご本人名義でない場合、当該積立引落口座はご利用口座として登録できず、積立定期の契約内容は変更できません。
イ. 変更可能項目は、積立引落口座(総合口座の場合を除く)、毎月の積立日、毎月の積立金額、増額月関連項目(増額回数、増額月、増額時の積立金額)とします。
③ 契約内容変更日
変更日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の変更日を変更することがあります。
④ 変更手続
当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として契約内容変更日に、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、積立定期規定等にかかわらず積立定期通帳、口座振替依頼書の提出なしに契約内容の変更を行います。
⑤ 変更の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。ア. 積立定期口座または積立引落口座が解約されているもしくはご利用口座から解除
されている場合。
イ. やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
⑥ 依頼内容の変更・取消
本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
10. 外貨預金受付サービス
(1) 外貨預金受付サービスの内容
① 外貨預金受付サービスは、契約者からの依頼にもとづき、外貨普通預金口座の開設、ご利用口座のうち契約者が指定する外貨普通預金・外貨定期預金の預入・払戻およびそれに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。なお、本サービスでご利用可能な通貨種類は当行所定の種類とします。
② 外貨預金の預入にあたっては契約締結前交付書面を受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
(2) 為替リスク
① 円貨を代り金として預入れた外貨預金について、預金払戻し金を円貨に換算した場合、預入れ時の円貨額と預金払戻し金を円貨に換算した時の円貨額との間で為替差損が発生することがあります。
(3) 預入日
① 預入日(以下、「取引日」といいます)は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取引日を変更することがあります。
(4) 取扱通貨
① 取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(5) 適用金利
① 預入された外貨預金の金利は、依頼時の当行所定の預入金利を適用します。
(6) 適用公表為替相場
① 円貨預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。
② 契約者はお申込み依頼時点とお取引によって適用される相場が異なるお申込みの際に当行所定の範囲内で公表為替相場との差異金額を指定し、指定した公表為替相場との差異金額の範囲内で取引を行うことができるものとします。取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した公表為替相場との差異金額を超えて円安または円高に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(7) 1 回あたりの振替額
① 外貨預金受付サービスによる1回あたりの振替額は当行所定の限度額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく振替額を変更することがあります。
(8) 預入・払戻手続
① 当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合は、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより本サービスの依頼が確定したものとします。
② 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、当行が提示する他の規定(普通預金規定等)にかかわらず、原則として取引日に預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに支払指定口座から払出しのうえ、外貨預金へ預入を行います。
③ 外貨定期預金預入からの払戻しを除く円貨預金と外貨預金の取引の場合、金額入力は円貨額または外貨額のいずれでも可能とします。入力単位は当行所定の単位とします。ただし、代り金の計算(円貨額入力の場合の代り金外貨額の算出、または外貨額入力の場合の代り金円貨額の算出)は、取引日に適用される公表為替相場に基づき、当行所定の計算方法で行います。この計算の結果、円貨額での入力の場合は振替円貨額が入力した円貨額より少なくなる場合があります。なお、同一外貨建預金間の取引の場合は、外貨額での金額入力のみになります。
(9) 預入・払戻の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
① 取引金額が、支払指定口座から払出すことができる金額を超える場合。また、依頼日の翌日以降が取引日となった場合は、取引日当日、当行の手続時に、取引金額が支払指定口座から払出すことができる金額を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、当行の預入・引出手続時に不能となった取引の依頼については、取引日当日に資金の入金があっても取引は行われません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 支払指定口座が解約されている場合。
(10) 依頼内容の変更・取消
① 本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として依頼内容の変更、取消はで
きないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
(11) 取引制限
① 外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから一時取引を停止する場合があります。
11. 投資信託受付サービス
(1) 投資信託受付サービスの内容
① 投資信託受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託受益権の購入、解約、契約内容変更、投信積立サービスの新規申込・解約・契約内容変更およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。投資信託受益権の購入・解約ができる投資信託は、それぞれ当行が指定する銘柄とします。
② 購入の申込にあたり契約者は最新の目論見書、目論見書補完書面を受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。なお、特定口座をご開設いただいた場合、特定口座〈特定預り〉で購入できない銘柄がありますので、ご了承ください。
(2) 取引限度額・取引回数
① 投信信託受付サービスによる1回あたりの取引限度額および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(3) 購入手続
① 購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。ただし、注文依頼日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
② 当行は本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金・貯蓄預金等の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「支払指定口座」といいます。)から購入代金を払出しのうえ、購入手続を行います。
③ 小額投資非課税口座(以下、「NISA 口座」)を利用できるのは、当行に NISA 口座を開設し、かつその取引の受渡日が属する年の非課税管理勘定が当行にある契約者に限ります。
④ NISA 口座を利用しようとする場合において、約定金額が NISA 利用可能額を超過する場合は、超過する部分を特定口座または一般口座に受け入れます。
(4) 解約手続
① 解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に
解約申込が可能となった日に解約申込を行います。
② 当行は本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に入金します。なお、金額指定による解約の注文で解約指定金額が投資信託を全部解約した金額を超える場合は、全部解約として取扱います。
(5) 購入・解約・契約変更等の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
① 購入の際、申込金額が購入資金支払指定口座の払出し可能金額(当座貸越による払出し可能金額を含みます。)を超える場合。また、購入代金引落日当日、当行の購入手続時に、申込金額が支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越による払出しのできる金額を含みます。)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出しができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続を行いません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 解約申込依頼を受けた投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
(6) 投信積立サービス新規申込・契約内容変更・解約手続
① 投信積立サービス新規申込・契約内容変更・解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた取引依頼は、翌営業日に手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
② 新規申込手続において指定できる初回振替日は、取引依頼日の翌営業日以降とします。
③ 累積投資契約のない契約者が投信積立サービスを新規申込する場合、契約者の累積投資取引の申込意思表示および当行の承諾にもとづき、当該銘柄の累積投資契約が締結されるものとします。
④ 契約内容変更・解約は、指定した毎月の振替日の前営業日までに手続きを行うものとします。依頼日が毎月の振替日に該当した場合には、翌営業日の取引依頼分として手続きします。
(7) 投信積立サービス変更の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は契約者に通知することなくその変更の依頼がなかったものとして取扱います。
① 依頼日当日の当行所定の時限までに、本サービスと本支店の店頭の両方にて、同内容の変更手続きをした場合。
② 依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて投信積立サービスの解約手続をした場合。
(8) 投信積立サービス解約の不能事由
① 依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて投信積立サービスの解約手続きをした場合、当行は契約者に通知することなく本サービスにおける解約の依頼がなかったものとして取扱います。
(9) 依頼内容の変更・取消
① 本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
12. 個人向け国債受付サービス
(1) 個人向け国債受付サービスのサービス内容
① 個人向け国債受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、個人向け利付国庫債券(以下、「個人向け国債」といいます)の購入、中途換金、およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
② 購入、中途換金ができる個人向け国債は、それぞれ当行が指定する銘柄とします(なお、明細照会はご利用口座の保護預り銘柄全てが可能)。
③ 購入にあたり、契約者は「契約締結前交付書面」を受領し、商品について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
(2) 取引限度額・取引回数
① 個人向け国債受付サービスによる 1 回あたりの取引限度額および 1 日あたりの取引回数は、当行所定の金額および回数とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(3) 購入手続
① 購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
② 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は翌営業日)に資金を普通預金・貯蓄預金の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「支払指定口座」といいます。)から購入代金を払出しのうえ、購入手続を行います。
(4) 中途換金手続
① 中途換金手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた中途換金等依頼は、翌営業日扱いとして手続きを行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
② 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合、原則として定められた所定の受渡日に、中途換金代金を証券保護預り口座の指定口座(以下「入金指定口座」といいます。)に入金します。
(5) 購入・中途換金の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
① 購入代金引落日当日、当行の購入手続時に申込金額が支払指定口座の払出し可能金額を超え、資金決済できない場合。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数あり、その総額が当該支払指定口座の払出し可能金額を超え
るとき、そのいずれを引落するかは当行の任意とします。また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、その後資金の入金があっても購入手続を行わないものとします。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 中途換金等申込依頼を受けた銘柄や証券保護預り口座が解約されている場合。
(6) 依頼内容の変更・取消
① 本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
13. ローンサービス
ローンサービスでは、各種ローンの仮審査申込のほか、契約者が当行で借入れたローンについて、お借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済の申込、金利変更の申込および一部繰上返済と金利変更の同時申込を行うことができます。ただし、ローンのご契約種類、お取引の状況等によってはご利用いただけないサービスがあります。
(1) 各種ローン申込サービス(ローン事前・仮審査)
① 各種ローン申込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、当行所定の各種ローンの借入申込を受付け、審査等を行うサービスです。
② 各種ローン申込手続
ア. 契約者は、ローン元利金返済用預金口座、その他ローン借入および保証委託申込の審査に必要な事項を端末により当行宛送信するものとします。
イ. ローン元利金返済用預金口座はご利用口座のうち契約者が指定した普通預金とします。
③ 審査等
ア. 各種ローン申込サービスは、仮審査をするものであり、その申込を応諾する旨の通知を行った場合でも、ローン借入のためには、別途当行が指定する日までに指定する方法により正式な借入および保証委託契約手続が必要となります。
イ. 審査結果は電話等により契約者に通知します。その通知は届出の連絡先に行うものとします。
ウ. 以下の場合には、ローン申込を応諾する旨の通知を行った場合でもローン取扱いができない場合があります。
(ア) 当行が受信した事項と正式な申込書ならびに確認資料の内容が相違していた場合。
(イ) 各種ローン申込サービスの受付時点と来店時点で事情等が変わっていた場合。 (ウ) その他、来店時点で当行が取扱いできないと判断する相当の事由がある場合。
(2) 借入内容照会サービス
① 借入内容照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて当行所定の時点におけるお借入残高・ご返済条件の明細情報および「ご返済予定表」の情報を提供するサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとします。
(3) 一部繰上返済サービス
① 一部繰上返済サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、借入金を一部繰上げて返済できるサービスです。また、一部繰上返済と同時に借入期間の短縮も可能です。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
② 一部繰上返済サービスによる1回あたりの返済限度額および1日あたりの返済回数は、当行所定の限度額および回数とします。また、一部繰上返済サービスでは全額を繰上 返済することができません。増額返済を併用されている場合は、「毎回ご返済分」と「増 額ご返済分」のそれぞれに対し、一部繰上返済金額をご指定いただけます。なお、当 行は契約者に事前に通知することなく一部繰上返済限度額および一部繰上返済回数を 変更することがあります。
③ 一部繰上返済手続
ア. 一部繰上返済にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」といいます)にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。一部繰上返済による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
イ. 一部繰上返済手続は原則として申込日当日に行いますが、当行所定の時間以降または営業日以外に受付けた返済申込は、翌営業日に手続を行います。このため、店頭受付の返済手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時間を変更することがあります。
ウ. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合、原則として繰上返済日に普通預金・貯蓄預金・各種ローン規定等の取引に関する諸規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金・所定の取扱手数料・未払利息
(以下、「一部繰上返済資金等」といいます)をご利用口座のうちから契約者が指定する普通預金・貯蓄預金口座(以下、「返済指定口座」といいます)から引落xxうえ、返済手続を行います。
④ 不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア. 手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座へ資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
イ. 手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。ウ. 手続日当日までに全額をご返済されている場合。
エ. 手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
(4) 金利変更サービス
① 金利変更サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更もしくは固定金利選択型の金利再選択ができるサービスです。なお、金利変更は、次に定めるものとします。
ア. 当該住宅ローンのローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」といいます)に定める変更金利型が適用されている場合は、約定返済日に当行所定の固定金利を選択すること。
イ. 当該住宅ローンの原契約に定める固定金利選択型が適用されている場合は、その固定金利特約期間終了時において、当行所定の固定金利を再度選択すること。
② 金利変更サービスがご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
③ 金利変更サービスの受付可能期間は当行所定の期間内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の期間を変更することがあります。
④ 金利変更手続
ア. 金利変更にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、金利変更手続を行います。
イ. 金利変更サービスによる借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
⑤ 不能事由
次のいずれかに該当する場合は、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア. 手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。イ. 手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(5) 同時申込サービス
① 同時申込サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、前記(3)一部繰上返済サービスと前記(4)金利変更サービスを同時に申込む場合にご利用いただけるサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
② 同時申込サービスの受付可能期間は当行所定の期間内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の期間を変更することがあります。
③ 同時申込手続
ア. 同時申込にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」といいます)にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行承認により、変更手続を行います。
イ. 同時申込による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において同時申込の手
続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、
「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
ウ. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合、原則として金利変更日(金利変更日とは変動金利型を適用されている場合は約定返済日、固定金利選択型を適用されている場合は固定金利特約期間終了日となります)に普通預金・貯蓄預金・各種ローン規定等の取引に関する諸規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金を返済指定口座から引落xxうえ、返済手続を行います。
④ 不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア. 手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、返済指定口座へ一部繰上返済日当日中に資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
イ. 手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。ウ. 手続日当日までに全額をご返済されている場合。
エ. 手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
オ. 手続日当日に、当該ローンのご返済がなされた場合で、一部繰上返済資金等のみが 返済指定口座から引落しできなかった場合は、金利変更手続のみ行うものとします。
(6) 依頼内容の変更・取消
① 本サービスにより依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更・取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の期間内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の期間を変更することがあります。
14. 住所変更受付サービス
(1) 住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当行へ届け出た事項のうち、住所・住居表示・電話番号の変更の依頼を受付けるサービスです。
(2) 住所変更手続
① 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にて住所変更の手続を行います。この場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。なお、依頼の受付から当行の手続完了までは1週間程度かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りではありません。
② 次の場合については、このサービスでの住所変更の手続ができません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
ア. 当座預金、融資(カードローンを含む)、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)、老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優)、老人等の少額公債xx非課税制度(マル特)、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度(マル財)、特定口座等の取引または利用がある場合
イ. 契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの届出の住所・電話番号等が異
なる場合。
15. 預金口座振替受付サービス
(1) 預金口座振替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金を自動引落口座とした、諸料金の支払に関する預金口座振替契約を受付けるサービスです。ただし、申込可能な収納機関は当行所定の収納機関に限るものとします。
(2) 預金口座振替契約
① 収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行は契約者に通知することなく請求書記載の金額を契約者が指定した預金口座から払出しのうえ支払います。この場合、普通預金規定、つくば総合口座取引規定等の取引に関する諸規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出は不要とします。
② 振替日において請求書記載の金額が、契約者が指定した預金口座から払出すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
③ 本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約解約するときは、契約者から当行へ書面により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなどの相当の事由があるときは、特に契約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
④ この預金口座振替に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 収納機関への届出
① 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、契約者からの依頼にもとづき当行が収納機関へ届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関の手続完了後とします。
16. ATM 取引限度額の変更・取引停止サービス
(1) ATM 取引限度額の変更
① 契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、ATM 等でキャッシュカード等を使用した当行所定の取引の 1 日あたりの限度額を所定の範囲内で変更することができます。
(2) ATM 取引停止
① 契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、ATM 等でキャッシュカード等を使用した当行所定の取引を停止または停止を解除することができます。なお、通信機器、回線、およびコンピュータ等の障害時には、ATM 等での取引を可能とするため、当行の判断により契約者へ事前に通知することなく、取引停止中の口座について停止を解除するなど必要な措置をとることができるものとします。
17. メッセージ・電子メール通知サービス
(1) メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスログオン後の「メッセージ画面」や
電子メールにより、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
① 一般メッセージ(お知らせ)
ア. 新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報
イ. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するためのご連絡等
② システムメッセージ(お取引内容)
ア. 「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
イ. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するための重要なご連絡等
(2) 電子メール通知サービスの取扱いについて
① 契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
② 契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
③ 配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であ り、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生 じた一切の損害について当行は責任を負わないものとします。
(3) 情報の利用について
① 契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または2次流用することはできないものとします。
18. その他申込サービス
(1) その他申込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、当行が本サービスの画面上にて提示する所定のお取引に関するお届出を受付けるサービスです。
(2) お取扱方法は、本サービスの画面上にて提示する当行所定の方法となります。
19. その他のインターネットサービスへのリンク
契約者は、本サービスから、当行およびサービス提供会社が提供する各種インターネットサービス(以下「インターネットサービス」といいます)へ接続ができます。なお、インターネットサービスの利用には別途申込手続きが必要となる場合があります。また、各インターネットサービスについては当該サービスの利用規定等によります。
(1) つくば電子書面交付サービス(以下「電子交付サービス」といいます。)
① 電子交付サービスは、郵便等でお届けしている投資信託の各種書類を、本サービスから接続する「電子交付サービス」専用ページにおいて、電子ファイル(PDF 形式)で閲覧できるサービスです。
② 電子交付サービスの利用は、上記専用ページにおける申込手続きが必要です。なお、利用停止は当行本支店の店頭における所定の手続によりますが、本サービスを解約した場合は、電子交付サービスも同時に利用停止(解約)されます。
(2) 投資信託基準価額通知メールサービス(以下「お知らせメール」)
① 本サービスから接続する専用ページにおいて、契約者が登録した投資信託の基準価格
等を電子メールで配信するサービスです。配信方法は次の方法があります。ア. 定期配信サービス
登録した投資信託の基準価格を定期的(毎日や週に一回など)に電子メールで配信するサービス
イ. 通知サービス
登録した投資信託が設定した基準価格に到達した場合に電子メールを配信するサービス
(3) ネット保険
① ネット保険は、本サービスから保険商品のお見積・お申込みができるサービスです。
② 当行の役割と引受保険会社
ア. 当行は保険の募集代理店であり、引受保険会社と契約者との保険契約締結の媒介を行います。保険のお見積・ご契約は引受保険会社が行い、保険契約はお客さまのお申込みに対して引受保険会社が承諾したときに成立します。
イ. 保険募集にあたって、当行はホームページ等を通じて保険商品に関する情報の提供等を行います。なお、各保険商品の詳細は、引受保険会社が提供するパンフレットや重要事項説明書および引受保険会社のホームページ等にてご確認いただきます。また、ご加入いただいた保険契約の内容や各種手続方法については、引受保険会社のお問い合わせ窓口をご案内いたします。
ウ. お見積・お申込み
(ア) ご利用については、本サービス画面上の「保険商品のご提案にあたって」等にご同意のうえ、お取引いただくものとします。
(イ) お客さまがお見積・お申込みをした後は、引受保険会社とのお取引となり、その内容等については当行は一切の責任を負いません。また、それにより生じた損害についても当行は一切の責任を負いません。
(ウ) 当行および引受保険会社の引受条件等によりお取引ができない場合があります。
(エ) 取扱商品およびご利用時間は、当行および引受保険会社が定めるものとし、当行は、契約者に通知することなく、取扱商品およびご利用時間を変更することができるものとします。
20. サービスの追加・変更
(1) 本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2) 本サービスにおいて今後変更される取引または機能について、当行は契約者に通知することなく追加・変更できるものとします。また、それらの取引または機能は本サービスの画面上にて提示される種類・方法等によるものとします。
21. 利用手数料
本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税相当額を支払うものとします。この場合、普通預金規定、つくば総合口座取引規定等の取引に関する諸規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、カードの提出を受けることなく、代表口座か
ら当行所定の日に自動引落します。
22. 業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社に業務委託します。
23. 個人情報の利用目的について
当行は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報(個人番号を含む個人情報を除きます。)を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) ○その他銀行が営むことのできる業務及びこれらに付随する業務 (今後取扱いが認められる業務を含む) |
利用目的 | 個人情報は、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で使用いたします。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため ○犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため ○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○手形・小切手の円滑な流通の確保のため ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
利用目的の限定 | ○個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○人種、xx、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の 非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者 提供いたしません。 |
○当行は、利用目的について、ご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、 例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用 するなど、取得の場面に応じ利用目的を限定するよう取り組みます。 |
24. 契約期間
(1) 本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の1か月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
25. 届出事項の変更等
(1) 当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちに当行指定の方法により届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2) 当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
26. 外国政府等における重要な公的地位の該当有無
お客さままたは法人の実質支配者が、次に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
(1) 外国政府等における重要な公的地位
① 外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
(2) 家族の範囲
① 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子
(3) 法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。
① 資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
ア. 25%超の議決権を直接または間接に保有している個人(注:当該個人が資本多数決 法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、ま たは50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合を除きます。)
イ. 上記アに該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
ウ. 上記ア、イのいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
② 資本多数決法人以外の場合(一般社団・社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持株会社(合名会社、合資会社および合同会社等))
ア. 法人の事業から生ずる収益・財産総額の 25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人(注:これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または法人の事業から生ずる収益・財産総額の 50%超の収益又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合を除きます。)
イ. 上記アに該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
③ 留意事項
ア. 実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。
27. 解約
(1) 本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。
(2) 解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本契約は解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
① 支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
⑤ 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当した場合、または次のいずれかに該当した場合。
ア. 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
イ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合。ア. 暴力的な要求行為。
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為。
オ. その他前記アからエに準ずる行為。
⑦ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 解約により生じた契約者の損害については、当行は責任を負いません。
28. 免責条項
(1) 通信手段の損害等
① 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等
① 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) ご利用カード等の紛失・盗難等
① ご利用カードの紛失・盗難・破損等が生じたときから、再発行したご利用カードを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 不正使用等
① 当行が本利用規定第3条(本人確認)および第4条(本サービスの依頼方法)により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 契約者の意図または過失等により、第 3 者が契約者の「ID・パスワード等」を使用して本サービスを操作し、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 印鑑照合
① 当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) リスクの承諾
① 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定の動作環境、セキュリティー対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
29. 海外からの利用について
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
30. サービス内容・規定等の変更
(1) 本サービスの内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
31. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、積立式定期預金規定、財形預金規定、各種カードローン規定、振込規定等の当行が定める各種取引に関する諸規定により取扱います。
32. 譲渡・質入れの禁止
当行の承諾なしにこの取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡・質入れはできません。
33. 本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、水戸地方裁判所を管轄裁判所とします。
つくば電子書面交付サービスご利用規定
1.規定の趣旨
この規定は、お客さまへの書面の交付に代えて、当行が当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行または当行が契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機と、お客さままたはお客さまが契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供する場合の方法等を定めるとともに、この場合のお客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2.つくば電子書面交付サービスの内容
(1)つくば電子書面交付サービス(以下「本サービス」といいます。)は、つくばインターネットバンキング(以下「ネットバンク」といいます。)契約者に対して提供するサービスです。
(2)本サービスは、ネットバンクの「投資信託受付サービス」「電子書面交付サービス」利用時に、契約者に対して電磁的方法により取引にかかる書面を交付するサービスです。
3.法令等の遵守
(1)本サービスの利用にあたって、当行および契約者は日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、当行はこの規定を変更することがあります。その場合、本サービスは変更日以降変更後の規定に従い取扱うものとします。
(2)この規定に定めのない事項については、「つくばインターネットバンキング利用規定」および「投資信託総合取引約款」「特定口座約款」「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」等の各規定により取扱います。なお、「投資信託総合取引約款」「特定口座約款」
「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
4.書面の種類
(1)当行が本サービスにより交付できる書面の種類は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等に定められている交付書類のうち、次に掲げるものとします。
①口座開設のご案内
②少額投資非課税口座(NISA 口座)開設のご案内
③取引報告書(一般口)
④取引報告書(累積投資)
⑤取引報告書(一般口募集)
⑥取引報告書(金融商品)
⑦特定口座年間取引報告書送付のご案内
⑧特定口座年間取引報告書
⑨収益分配金のご案内
⑩収益分配金(累積投資)のご案内
⑪収益分配金再投資のご案内
⑫収益分配金再投資(金融商品)のご案内
⑬特定口座譲渡損益額のお知らせ
⑭償還金のご案内
⑮取引残高報告書(定期交付)
⑯取引残高報告書
⑰ご投資状況のお知らせ
⑱「指定預金口座」ご確認のお願い
⑲お取引店・口座変更のお知らせ
⑳特定口座内保管上場株式等払出通知書
㉑非課税口座内保管上場株式等払出通知書
㉒定期・定額購入契約のご案内
㉓運用報告書
㉔その他ご案内書類
(2)当行が対象書面を変更する場合は、事前にネットバンクのホームページ(以下「当該ホームページ」といいます。)への掲示またはその他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱います。
5.本サービスの方法
(1)当行が行う本サービスは、当該ホームページにおいて、契約者の閲覧に供する方法(「金融商品取引業者に関する内閣府令」第 56 条第1項二の方法)により提供します。
(2)本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取扱うものとします。
①当行は、契約者が電子情報処理組織を使用して交付される書面の記載事項(以下「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように、当該ホームページ上で閲覧に供します。
②電子書面は AcrobatReader6.0 以上により閲覧できる PDF ファイルとします。
③本規定に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
④OS 等に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
⑤当行は契約者に対し、電子書面が当該ホームページ上に記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。
⑥当行は、契約者が電子書面を閲覧するために必要な情報(リンク先等)を当該ホームページ上に記録するものとします。
⑦当行は、以下の場合を除き、①~㉔に掲げる書面にあっては契約者が各電子書面を閲覧可能となる日(電子交付日)より5年間、当該ホームページ上に電子書面を閲覧するものとします。
(ア)当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合。
(イ)当行が契約者より他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、ホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の内容等を記録したフロッピーディスクまたは CD-ROM 等を交付する方法等)による交付の承認を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合。
⑧当行は当該ホームページにおいて閲覧に供する電子書面について、⑦に定める期間、契約者が閲覧可能な状況を維持するものとします。
6.本サービスの利用申込
(1)契約者は、当該ホームページの所定の画面から当行所定の方法により本サービスを申し込むものとします。(4.(1)①~㉔に掲げる書面にあっては、契約者は、お申込時に「電子交付配信のお知らせ」送信用の電子メールアドレスを登録するものとします)。
(2)4.(1)①~㉔に掲げる書面にあっては、本サービスを包括して行うものとし、一部の書
面のみに限定して利用することはできません。
(3)当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
7.本サービスの提供条件
当行は、以下の条件をもとに、契約者に対し本サービスを提供するものとします。
(1)当行において、既に「投資信託総合取引約款」に基づく投資信託取引口座をご利用いただいていること。
(2)常にインターネットをご利用いただけること。また、6.(1)の電子交付配信のお知らせメールを受信できること。
(3)電子書面が、契約者の使用する電子計算機に備えられたファイルに記載され、契約者は、この記録を出力して、紙媒体により当該書面を作成できること(具体的にはプリンター等を保有されていること)。
(4)電子書面を閲覧するために必要な PDF ファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただいていること。なお、当該ソフトウェア形式は AdobeReader の最新バージョンをご用意いただくものとします。
(5)本サービスを利用するために必要な OS 等を契約者の電子計算機にご用意いただくこと。
(6)本サービスを利用する場合、必ず電子書面の内容を熟読のうえ、記載事項を確認し理解すること。
8.契約者の承諾事項
当行は、本サービスの提供にあたり、次に掲げる事項について、契約者に承諾をいただきます。
(1)5.(1)に定める本サービスの方法
(2)5.(2)に定める電子書面の記録方法
(3)4.(1)①~㉔に掲げる書面にあっては次の事項
①電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中であること。
②紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。
③電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。
④後記9.により本サービスが終了する場合、電子書面により交付された対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること。
⑤法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。
(4)当行が契約者にあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的事由がある場合は、お客さまにあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部を中断する場合があること。
(5)電子交付された対象書面の記載事項と、当該対象書面をお客さまご自身で印刷または電磁媒体に出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記載事項を優先すること。
9.解約
当行は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1)お客さまが、当行所定の方法により、本サービスの解約(停止)を依頼され、当行がこれを確認した場合。
(2)ネットバンクの契約が終了した場合。
(3)3.に定める法令等に違反した場合。
(4)契約者が、5.(2)③に定める本規定の変更に関する通知をうけ、当該変更に同意されない場合。
(5)契約者が、5.(2)④に定める OS 等の変更に関する通知をうけ、その変更後に契約者の電子計算機において当該 OS 等が備わっていない場合。
(6)当行の判断により、当行の全ての契約者に対し、本サービスの提供を終了した場合。
10.免責事項
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1)8.(4)のメンテナンスのために、本サービスが一時的にご利用になれない場合があること。
(2)9.に定める本サービスの解約。
(3)当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により書面を交付すること。
(4)当行に重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピュータ等の障害による本サービスの伝達遅延、不備等、または受領した情報の誤謬、省略。
11.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、水戸地方裁判所を管轄裁判所とします。
12.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上