譲渡等禁止 のサンプル条項

譲渡等禁止. 会員は、付与されたTLCポイントを第三者に貸与、譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。
譲渡等禁止. 顧客は、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの利用権限やアンラボソフトウェア使用権の取得と関連する契約上地位を他人に譲渡したり、担保として提供することはできません。例外的に顧客がアンラボソフトウェアに関する権利を他人に譲渡したり、担保として提供する場合、顧客は、アンラボソフトウェアの複写版を所持することはできず、本約款、製品番号、記録媒体、印刷物、マニュアル、アップグレードバージョン等を含め、アンラボソフトウェアと関連する全ての資料を譲受人に交付しなければならず、譲受人は、本約款の全ての条件に同意しなければなりません。顧客は、いかなる場合においても、本約款の締結として取得した顧客の権利のうちの一部を分離して譲渡することはできません。本譲渡制限条項を違反して発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボは、これに対し、いかなる責任を負いません。
譲渡等禁止. 本契約者は、本規約に基づく権利義務✰全て又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはなりません。
譲渡等禁止. 会員及び利用者は、サービス利用契約上の地位又はサービス利用契約により生じる権利(本サービスの提供を受ける権利を含みます。)若しくは義務を第三者に譲渡、売り渡し、承継、又は質権その他担保に供する等の行為をすることができません。
譲渡等禁止. ユーザーは、本利用関係に基づく権利義務の全部又は一部を、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させることができないものとします。
譲渡等禁止. 利用者は付与された未交換ポイントを第三者に貸与、譲渡、または質入れ等の担保に供することはできません。
譲渡等禁止. 本会員は、WAONポイントに❜いて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等✰担保に供することはできません。但し、本会員は、イオンリテール所定✰方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
譲渡等禁止. お客様の、この規約及び本サイトに関する一切の権利及び義務は、第三者に譲渡すること、移転すること及び担保に供することはできません。
譲渡等禁止. ユーザー及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継させ(合併、分割その他組織再編による承継を含む。)、又は担保に供してはならない。

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  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 適正な履行期間の設定 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。