譲渡等禁止 のサンプル条項

譲渡等禁止. 会員は、付与されたTLCポイントを第三者に貸与、譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。
譲渡等禁止. 顧客は、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの利用権限やアンラボソフトウェア使用権の取得と関連する契約上地位を他人に譲渡したり、担保として提供することはできません。例外的に顧客がアンラボソフトウェアに関する権利を他人に譲渡したり、担保として提供する場合、顧客は、アンラボソフトウェアの複写版を所持することはできず、本約款、製品番号、記録媒体、印刷物、マニュアル、アップグレードバージョン等を含め、アンラボソフトウェアと関連する全ての資料を譲受人に交付しなければならず、譲受人は、本約款の全ての条件に同意しなければなりません。顧客は、いかなる場合においても、本約款の締結として取得した顧客の権利のうちの一部を分離して譲渡することはできません。本譲渡制限条項を違反して発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボは、これに対し、いかなる責任を負いません。
譲渡等禁止. 本会員は、WAONポイントに❜いて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等✰担保に供することはできません。但し、本会員は、イオンリテール所定✰方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
譲渡等禁止. お客様の、この規約及び本サイトに関する一切の権利及び義務は、第三者に譲渡すること、移転すること及び担保に供することはできません。
譲渡等禁止. 本契約者は、本規約に基づく権利義務✰全て又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはなりません。
譲渡等禁止. 会員及び利用者は、サービス利用契約上の地位又はサービス利用契約により生じる権利(本サービスの提供を受ける権利を含みます。)若しくは義務を第三者に譲渡、売り渡し、承継、又は質権その他担保に供する等の行為をすることができません。

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  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 適正な履行期間の設定 第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)