契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する。 2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。 3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、 (i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、 (ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。 4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。 5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
Appears in 4 contracts
Samples: 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第 5.3 条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第 5.4 条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分 配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも 5 営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば。)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を 弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれ ば。)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確 定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかん を問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば。)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれ ば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、 他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契 約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約 の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員 に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員にて、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第5.4条に従って(但し、現金分配日のかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これにする遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分 に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名 組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本 件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問 わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第 5.3 条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第 5.4 条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも 5 営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: 匿名組合契約
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第 5.3 条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第 5.4 条に従って(但し、配当支払日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも 5 営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: 匿名組合契約
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業 者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第 5.3 条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第 5.4 条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これ に対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも 5 営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3 条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うととも に、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第5.4 条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5 営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全 額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、 本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: 匿名組合契約
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば) を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全 額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の 匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全 てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以 降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、 本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかわない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対る遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相 当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員 がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員 に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: 匿名組合契約書
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業 者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この 場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、本匿名組合員に対 して、第 5.3 条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第 5.4 条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分 配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これ に対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも 5 営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともにて、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額 を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれ ば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。) の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属 し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第 5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含 む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
契約終了時の処理. 1. 本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含 む。)の全額を弁済する本件匿名組合契約が終了し、本営業者が本件営業を終了するときは、本営業者は、法令及び本件関連契約に抵触しない範囲内で、本件営業に関して残存する資産(もしあれば。)を適宜の方法にて換価処分し、本件営業に関する債務(清算に要する費用を含む。)の全額を 弁済する。
2. 前条に基づき本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、前項に従った清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本件営業を継続するものとする。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しない。
3. 前二項に従った処理が完了した場合、本営業者は速やかに、
(i) 本匿名組合員に対し て、第5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに本匿名組合員に対して、第 5.3条に従って本匿名組合員に分配すべき当該計算期間に係る利益及び損失の金額を確定し、その分配を行うとともに、
(ii) 第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わない。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う第5.4条に従って(但し、現金分配日の到来いかんを問わな い。)本匿名組合員に対して現金による利益の分配を行う。
4. 前項による分配の後に、本営業者は、速やかに、前項に基づく分配後の本件財産の限度で、本匿名組合員に対して出資割合に応じて出資金の払戻を行うものとする。
5. 本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができ る本件匿名組合契約が終了した時点で本匿名組合員の出資義務に未履行部分(これに対する遅延損害金を含む。以下同じ。)がある場合は、本匿名組合員はかかる未履行部分に相当する金銭を直ちに(遅くとも5営業日以内に)本営業者に対して支払う。本匿名組合員がかかる支払を遅延し又は怠った場合、本営業者は前三項に従い計算された本匿名組合員に対する支払額から、かかる未履行部分に相当する金額を控除することができる。
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