Common use of 契約者による解約 Clause in Contracts

契約者による解約. 1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 5 営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます。

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契約者による解約. 1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 5 営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。なお、解約日は、申し出のあった日から4営業日以降となります

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契約者による解約. 1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 5 営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望日の5営業日前までに当社へ提出するものとします

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