契約者の支払義務等 のサンプル条項

契約者の支払義務等. 1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 36条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。 2. 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申込を承諾したときに発生します。 3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 26 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 36 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
契約者の支払義務等. 1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第28 条(初期費用の額等)から第 35 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額利用料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
契約者の支払義務等. 1. 契約者は、当社に対し、エキサイト光の利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 47条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「エキサイト光の料金」といいます。)を支払うものとします。 2. 初期費用の支払義務は、当社がエキサイト光申込を承諾したときに発生します。 3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日まで(事業者変更 (転出)によるエキサイト光の解約の場合は事業者変更日(転出)まで)の期間のサービスについて発生します。この場合において、第33 条(利用の停止)の規定によりエ キサイト光の提供が停止された場合における当該停止の期間は、第47 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 4. 契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、第41 条(機器損害金の額)に規定する機器損害金を支払うものとします。
契約者の支払義務等. 1. 契約者は、当社に対し、BB.excite 光 10G の利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 44 条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称 して「BB.excite 光 10G の料金」といいます。)を支払うものとします。 2. 初期費用の支払義務は、当社が BB.excite 光 10G 申込を承諾したときに発生します。 3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 30 条(利用の停止)の規定により BB.excite 光 10G の提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 44(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 4. 契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、第 38 条(機器損害金の額)に規定する機器損害金を支払うものとします。
契約者の支払義務等. 1. 契約者は、当社に対し、ノーバス光コラボレーションの利用に関し、次条(初期費用の額等)

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。