契約者の禁止行為 のサンプル条項

契約者の禁止行為. 甲は、施設内で次の各号に該当する行為を行うことは許されません。一 事業所敷地内での喫煙
契約者の禁止行為. 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為 (2) 自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (3) 自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (4) 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (5) 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為 (6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (7) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為 (8) 猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為 (9) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 (10) ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為 (11) 自己以外の者になりすましてワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用する行為 (12) 本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為 (13) 自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為 (14) 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為 (15) その他法令又はこの約款等に違反する行為 (16) 1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 料金表通則
契約者の禁止行為. 1. 契約者は本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。
契約者の禁止行為. 契約者は、館内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 館内における喫煙。
契約者の禁止行為. 契約者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
契約者の禁止行為. 契約者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。 一 決められた場所以外での喫煙
契約者の禁止行為. 契約者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。 (1) 決められた場所以外での喫煙 (2) サービス従事職員又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利活動を行うこと (3) 病院からの形態指示以外での食べ物、職員が依頼した物以外の物品は持ち込むことはできません
契約者の禁止行為. 契約者は、事業所内で、サービス事業者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動及び営利活動を行うことは許されません。
契約者の禁止行為. 契約者は、クラウドPBXサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれがある行為 (2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは文書等を送付又は記載する行為 (3) 他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為 (4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為 (5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (7) 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (8) 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為 (9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為 (10) イントラネット光電話サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 (11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 (12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (13) 違法賭事行為 (14) 音声通信等の利用において、双方に発信の意思がない通信を発生させる行為
契約者の禁止行為. 1 施設内及びサービス提供時に次の行為を行わないでください。注意しても改善の見られない場合、担当ケアマネージャー、ご家族と協議の上、契約解除となります。