工事費の支払い義務 のサンプル条項

工事費の支払い義務. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払い義務. 1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
工事費の支払い義務. 工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、 TramLINE 料金表に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその工事の請求の取り消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われている時は、当社はその工事費を返還します。
工事費の支払い義務. 1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、このりではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払を要します。 3. 別紙料金表に規定する分割支払いの適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、分割支払いに関する債務について期の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 (1) その本サービスの契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。 (2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
工事費の支払い義務. 外国の電気通信事業者のアクセス回線に係る工事費の支払い義務
工事費の支払い義務. 第48条(契約者の維持責任)、第49条(契約者の切分責任)、第50 5.乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除する 条(修理又は復旧)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 ことができます。
工事費の支払い義務. 第62条(契約者の維持責任)、第63条(契約者の切分責任)、第64 ④ 破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。 条(修理又は復旧)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 ⑤ 前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。
工事費の支払い義務. 1 本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 3 料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後は、前項の規定に関わらず、本サービス契約者はその工事に関して解約等があったときまでに着手した工事に部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当を加算した額となります。
工事費の支払い義務. 1 契約者は、契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、サービス申込書に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求のキャンセル及び取消しの通知を当社が受諾した場合は、この限りではありません。この場合、契約者より既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還します。 2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、サービス申込書に定める工事費を支払っていただきます。 3 工事費に含まれる内容は以下の通りとします。 【 派遣工事 】①基本工事 ②交換機等工事 ③回線終端装置工事 ④機器工事 【無派遣工事】①基本工事 ②交換機等工事 4 工事費用等のお支払方法は全て一括払いのみとなります。工事が完了した月の翌月末日までに本サービスの契約手数料、初月利用料の請求額と合わせて工事代金を当社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。尚、振込手数料は契約者の負担といたします。

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  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。