契約解除、期限の利益喪失 のサンプル条項

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (10) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったとき (11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき (12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
契約解除、期限の利益喪失. 1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6) 第 7 条(禁止行為)又は第 13 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. お申込者又は当社は、相手方が前項各号以外の本規約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の 全部又は一部を解除することができるものとします。
契約解除、期限の利益喪失. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
契約解除、期限の利益喪失. 1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなくレンタル契約を解除することができるものとします。 (1) 本約款又はレンタル契約の条項のいずれかに違反したとき (2) レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき (3) 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき (4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき (5) レンタル品について必要な管理を行わなかったとき、あるいは定められた使用方法に違反したとき (6) 解散、死亡若しくは後見(保佐、補助含む)開始、又は住所、居所が不明となったとき (7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき (8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき 2. 前項の規定に基づき乙がレンタル契約を解除した場合、甲は直ちにレンタル品を乙に返還すると共に、レンタル品返還日までのレンタル料及び付随するすべての費用を乙に支払うものとします。 3. 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに乙に支払うものとします。 4. 本条の契約解除により甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。
契約解除、期限の利益喪失. 第 3 項及び第 4 項、第 18 条(バックアップ)乃 至第 22 条(不可抗力)、第 25 条(分離可能性)乃至第 28 条(無償プランに関する特約)及び本条の規定は、本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとします。
契約解除、期限の利益喪失. 第 19 条(契約解除、期限の利益喪失)

Related to 契約解除、期限の利益喪失

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。