契約解除、期限の利益喪失 のサンプル条項

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
契約解除、期限の利益喪失. 1.当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。(1)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2)支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6)解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併 第 19 条(契約解除、期限の利益喪失) 1.当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2)支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4)第三者より差押えもしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6)解散の決議をしたとき 変更前 変更後
契約解除、期限の利益喪失. 1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなくレンタル契約を解除することができるものとします。
契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公 第 18 条(契約解除、期限の利益喪失) 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公

Related to 契約解除、期限の利益喪失

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。