契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 (1) 本約款または当社と会員の間の他の契約に違反し、または当社に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき (4) 手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき (5) 信用状況が悪化したと当社が判断したとき (6) 本サービスに関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき (7) 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき (8) 会員と連絡が取れなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき (9) 当社の信用を毀損(きそん)する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき (10) 会員が、本約款が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納会社との契約に違反したときまたは指定収納会社との契約が終了したとき (11) 会員本人が死亡し、その相続人が本サービス上の会員の義務を履行できないと当社が判断したとき (12) 本約款に違反した場合で、本約款その他の規約もしくは契約において当社にて即時に契約解除ができるとの規定があるとき、または当該違反を重大であると当社が判断したとき (13) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをい う)であることが判明したとき、ならびに会員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき (14) その他、当社が会員との契約を継続できないと判断したとき 2. 会員が前項各号の一に該当する場合、会員の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、会員は当社に対し直ちに債務全部を弁済しなければなりません。なお、この場合に会員が当社に対して債権を有すると き、当社は別途通知をすることなく、当社が会員に有する債権と会員が当社に有する債権とを対当額にて当然に相殺し、会員の当社に対する債務の弁済に充当するものとします。
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Samples: バンクカーシェアリング貸渡約款, カテラカーシェアリング貸渡約款
契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします1. 第35条の規定にかかわらず、次の各号に定めるいずれかの事態が発生した場合、当社は、本規約に基づく当社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する 契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は、当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約に基づく当社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
((1) 本約款または当社と会員の間の他の契約に違反し、または当社に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき) 加盟店がWeChat Pay決済取引を悪用していることが判明した場合
((2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
((3) 破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
((4) 手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき) 加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合
((5) 信用状況が悪化したと当社が判断したとき) 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立をした場合
((6) 本サービスに関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき) 加盟店の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
((7) 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき) 第3条の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明した場合
(8) 会員と連絡が取れなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき(8) 加盟店または加盟店の親会社、子会社、関係会社、役員もしくは従業員が、本規約に基づく当社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約締結後反社会的勢力となったことが判明した場合
((9) 当社の信用を毀損(きそん)する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき) 報道等の結果、加盟店または加盟店の親会社、子会社、関係会社、役員もしくは従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、当社が加盟店と本規約に基づく取引関係を継続することが法令、当社の社内規程もしくは当社と第三者の間の契約条項に違反し、または業務遂行に重大な支障が生じる場合
((10) 会員が、本約款が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納会社との契約に違反したときまたは指定収納会社との契約が終了したとき
(11) 会員本人が死亡し、その相続人が本サービス上の会員の義務を履行できないと当社が判断したとき
(12) 本約款に違反した場合で、本約款その他の規約もしくは契約において当社にて即時に契約解除ができるとの規定があるとき、または当該違反を重大であると当社が判断したとき
(13) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをい う)であることが判明したとき、ならびに会員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
(14) その他、当社が会員との契約を継続できないと判断したとき
2. 会員が前項各号の一に該当する場合、会員の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、会員は当社に対し直ちに債務全部を弁済しなければなりません。なお、この場合に会員が当社に対して債権を有すると き、当社は別途通知をすることなく、当社が会員に有する債権と会員が当社に有する債権とを対当額にて当然に相殺し、会員の当社に対する債務の弁済に充当するものとします。) 加盟店が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、次の①ないし⑤に該当する行為を行った場合
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Samples: Wechat Pay加盟店規約
契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします1. 第34条の規定にかかわらず、次の各号に定めるいずれかの事態が発生した場合、当社は、本規約に基づく当社と加盟店との間のAlipay決済サービスの利用に関する契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は、当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約に基づく当社と加盟店との間のAlipay決済サービスの利用に関する契約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
((1) 本約款または当社と会員の間の他の契約に違反し、または当社に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき) 加盟店がAlipay決済取引を悪用していることが判明した場合
((2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
((3) 破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
((4) 手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき) 加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合
((5) 信用状況が悪化したと当社が判断したとき) 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立をした場合
((6) 本サービスに関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき) 加盟店の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
((7) 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき) 第3条の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明した場合
(8) 会員と連絡が取れなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき(8) 加盟店または加盟店の親会社、子会社、関係会社、役職員が、本規約に基づく当社と加盟店との間のAlipay決済サービスの利用に関する契約締結後反社会的勢力となったことが判明した場合
((9) 当社の信用を毀損(きそん)する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき) 報道等の結果、加盟店または加盟店の親会社、子会社、関係会社、役職員が反社会的 勢力である懸念が生じ、かつ、当社が加盟店と本規約に基づく取引関係を継続することが法令、当社の社内規程もしくは当社と第三者の間の契約条項に違反し、または業務遂行に重大な支障が生じる場合
((10) 会員が、本約款が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納会社との契約に違反したときまたは指定収納会社との契約が終了したとき
(11) 会員本人が死亡し、その相続人が本サービス上の会員の義務を履行できないと当社が判断したとき
(12) 本約款に違反した場合で、本約款その他の規約もしくは契約において当社にて即時に契約解除ができるとの規定があるとき、または当該違反を重大であると当社が判断したとき
(13) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをい う)であることが判明したとき、ならびに会員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
(14) その他、当社が会員との契約を継続できないと判断したとき
2. 会員が前項各号の一に該当する場合、会員の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、会員は当社に対し直ちに債務全部を弁済しなければなりません。なお、この場合に会員が当社に対して債権を有すると き、当社は別途通知をすることなく、当社が会員に有する債権と会員が当社に有する債権とを対当額にて当然に相殺し、会員の当社に対する債務の弁済に充当するものとします。) 加盟店が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、次の①ないし⑤に該当する行為を行った場合
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Samples: Alipay決済サービス加盟店規約
契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします1. 第36条の規定にかかわらず、下記各号いずれかの事態が発生した場合、又は当社が違反しているものと認めた場合、当社は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に何らの通知を要することなく、直ちに本契約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本契約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(11) 本約款または当社と会員の間の他の契約に違反し、または当社に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(22) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(33) 破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき加盟店が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(44) 手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(55) 信用状況が悪化したと当社が判断したとき加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立てを自らした場合
(66) 本サービスに関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき加盟店の経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(77) 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号及び次号において同じ)が暴力団員等に該当した場合、又は第3条第2項第1号又は第2号のいずれかに該当したことが判明した場合
(88) 会員と連絡が取れなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき加盟店届け出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(99) 当社の信用を毀損(きそん)する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(1010) 会員が、本約款が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納会社との契約に違反したときまたは指定収納会社との契約が終了したとき加盟店申込書又は本規約に定める届け出(変更の届け出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(1111) 会員本人が死亡し、その相続人が本サービス上の会員の義務を履行できないと当社が判断したとき第1条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(1212) 本約款に違反した場合で、本約款その他の規約もしくは契約において当社にて即時に契約解除ができるとの規定があるとき、または当該違反を重大であると当社が判断したとき第4条ないし第13条に定める手続きによらずに信用販売を行った場合
(1313) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをい う)であることが判明したとき、ならびに会員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき第16条第4項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(1414) その他、当社が会員との契約を継続できないと判断したとき第19条の規定に違反して買戻しに応じない場合
2. 会員が前項各号の一に該当する場合、会員の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、会員は当社に対し直ちに債務全部を弁済しなければなりません。なお、この場合に会員が当社に対して債権を有すると き、当社は別途通知をすることなく、当社が会員に有する債権と会員が当社に有する債権とを対当額にて当然に相殺し、会員の当社に対する債務の弁済に充当するものとします(15) 加盟店に対し第33条第4項の調査等において、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(16) 第31条、32条、33条に違反して調査事項の報告等その義務を履行しない場合、及び虚偽報告と当社が認めた場合
(17) その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2. 本規約の解約・解除条項又は前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項又は前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部又は一部の支払いを保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3. 本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対 して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本契約の解約・解除条項又は第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合又は当社が必要又は適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4. 加盟店は、本条第1項又は第36条により本契約が解約又は解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
5. 当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
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Samples: 加盟店規約