完了報告及び検査 のサンプル条項

完了報告及び検査. 受注者は、納品時に発注者の検査を受けるものとする。
完了報告及び検査. 受注者は、本業務を完了したときは、完了の日から10日以内に完了報告書を発注者に提出する。
完了報告及び検査. (1) 受注者は、本業務の完了後 14 日以内に発注者に完了報告書(任意様式)を提出しなければならない。 (2) 発注者は、(1)の完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内にその内容を検査し合格と認めたときは、委託料の額を確定し、受注者に通知しなければならない。
完了報告及び検査. (1) 受託者は、本件業務完了の日から20日以内に4の業務完了報告書を鳥取県に提出し、鳥取県の検査を受けること。 (2) 鳥取県は、(1)の規定による業務完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し合格と認めたときはその旨を受託者に通知する。
完了報告及び検査. 受託者は、分析業務の完了と同時に県に業務完了報告書(任意様式)を提出し、県の検査を受けるものとする。
完了報告及び検査. 受託者は、本業務の完了と同時に実行委員会に完了報告書(任意様式)を提出し、実行委員会の検査を受けるものとする。
完了報告及び検査. (1) 受託者は、委託業務の完了と同時に県に完了報告書(任意様式)を提出し、県の検査を受けなければならない。なお、完了報告書には各研修で使用したテキストを添付すること。 (2) 支払は精算払とする。
完了報告及び検査. 受託者は、本業務の完了の日から 10 日以内に県に完了報告書(任意様式)を提出し、県の検査を受けるものとする。
完了報告及び検査. (1) 受託者は、本業務を完了したときは、完了の日から 10 日以内又は令和5年3月 31 日までのいずれか早い日までに、本業務の項目、内容を記載した委託業務完了届を鳥取県に提出するものとする。 (2) 鳥取県は、委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内又は令和5年3月31日までのいずれか早い日までに、本業務の完了を確認するための検査を行わなければならな い。 (3) 鳥取県は、(2)の規定に基づき検査を行った結果、本業務を合格と認めるときは、その旨を 受託者に通知しなければならない。検査合格後、鳥取県は受託者に対し委託料の精算払を行う。 (4) 受託者は、(2)の検査に合格しないときは、鳥取県の指示に従って遅滞なくこれを修補し、鳥取県の検査を受けなければならない。この場合においても(2)及び(3)の規定を準用する。

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  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因