宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。 (7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。 (8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
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宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
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宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります1. 当ホテルは、次掲げる場合おいて、宿泊契約の締結応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき(1) 宿泊の申し込みが、この約款よらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき(2) 満室より客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき(3) 宿泊しようとする者が、宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗 反する行いをするおそれがあると、認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする(4) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき宿泊しようとする者が、「暴力団具よる不当な行為の防止等関する法律」および「大阪府暴力団排除条例」定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の梼成員またはその関係者(以下「暴力団等」という)であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らか認められるとき。 囲を超えるサービス、負担を要求したとき。またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき(7) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは従業員対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは合理的範囲を超えるサービス、負担を要求したとき。またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(8) 保護者の許可のない未成年者のみが同意書なし宿泊するとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由より宿泊させることができないとき。
((10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき) 宿泊する権利を他譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
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宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) (2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがありと認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする(4) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき宿泊しようとするものが暴力団、暴力団員、暴力団員関係者、団体またはその関係者、その反社会勢力(以下「暴力団反社会勢力」という)である場合。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき(5) 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団に該当するものがあるもの。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき(7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき(9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき(10) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(11) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
(12) 所在する都道府県・市町村の旅館業法施行条例等の規定する場合に該当するとき。
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宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
((1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
((2) ) 満室により客室の余裕がないとき。
((3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
((4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 ) 宿泊しようとする者が、伝染病であると認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、『暴力団員による不当な行為の防止等関する法律』(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき(9) 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (10 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
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宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります拒绝签订住宿合同 在下列情况下,酒店可能不会订立住宿合同。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき当住宿申请不符合本协议时。
(2) 満室により客室の余裕がないとき整个酒店没有空房时。
((3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると認められるとき。
((4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 ) 宿泊しようとする者が、伝染病であると認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、『暴力団員による不当な行為の防止等関する法律』(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき(9) 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき(10) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき(11) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(12) その他当ホテルの判断により、宿泊客としてふさわしくないと認めたとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき(13) 宿泊客が宿泊に関し、性風俗行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたとみとめられるとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当ホステルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
((1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
((2) ) 満室により客室の余裕がないとき。
((3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
((4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
((5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき) 当ホステル若しくはホステル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
((6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) ) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき(7) 宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊 者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体 の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。
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Samples: Accommodation Contract
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
((1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
((2) 満室により客室の余裕がないとき) 満室により客室の空室がないとき。
((3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
((4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 ) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき年法律第 77 号)による暴力団及び暴力団員、暴力団準構成員又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であると認められるとき。
((5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体であると認められるとき。
((6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき) 宿泊しようとする者が法人、その他団体で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があると認められるとき。
((7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき) 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動、行為をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(8) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
((9) ) 宿泊しようとする者が、当ホテル及び当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求等をしたとき、及び当ホテルの運営を阻害したとき。又はかつて同様な行為を行ったと、認められるとき。
(10) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(11) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき(12) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります1、当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする(4) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他、反社会的勢力であるとき。
(5) (5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき(7) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(8) 宿泊をしようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) (9) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められるとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき(11) 山梨県旅館業施工条例29条の規定する場合に該当するとき。
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Samples: 宿泊約款