寄託物等の取扱い. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品を除く。)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、賠償責任保険補償限度額の範囲内にて、その損害を賠償します。
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寄託物等の取扱い. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品を除く。)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、賠償責任保険補償限度額の範囲内にて、その損害を賠償します1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。
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寄託物等の取扱い. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品を除く。)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、賠償責任保険補償限度額の範囲内にて、その損害を賠償します1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
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