審 査 のサンプル条項

審 査. 委託先の選定 審 査 再委託等契約締結 ※ 再委託先等とは、再委託先、共同実施先、研究分担先、分室のことをいいます。
審 査. アプリケーションを商業的に使用する前に、貴殿は、UPS による再検討および同意のために、貴殿が提案するアプリケーションにおいて My Choice 登録同意通知を UPS が再検討できる開発・試験サイトへのリンクを、UPS に提供するものとする。UPS は、貴殿が提案した My Choice 登録同意通知を拒否する権利を留保する。UPS が、貴殿が提案する My Choice 登録同意通知書を拒否した場合、当事者等は協力して相互に受け入れられる My Choice 登録合意通知を考案するものとする。貴殿および UPS は、インターフェースに My Choice 登録同意通知を記載することに相互に同意する。さらに、貴殿は、アプリケーションの UPS My Choice登録プロセスの各画面について、グラフィカルユーザインタフェースの完全なコピーを求める UPS の要請に応じて、かかる要請を受けてからら三(3)日以内に UPS にこれを提供するものとする。
審 査. 受注者は、成果品の審査を受ける場合は、あらかじめ成果品及び関係資料等を準備し、主任技術者をこれに立会させなければならない。審査において、訂正された箇所は、直ちに訂正しなければならない。
審 査. 申請者に対する参加資格の合否の決定は理事会が行う。また、理事会は、申請者に対し第 13 条に定める制裁を科して合格の決定をくだすことができるものとする。なお、制裁はシーズン途中においても、理事会の決定により科される場合がある。
審 査. 委託先の選定 審 査 受 理 再委託等契約締結 提案の作成
審 査. 前条の事前申請を受けた自己取引審査担当者は、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。
審 査. 通常1~3日間(物件により土日祝除く)

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  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 通知の効力 お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。