届け出事項の変更等 のサンプル条項

届け出事項の変更等. 届け出印章の紛失・盗難があったとき、または印章、氏名、住所、電話番号、暗証番号その他の本サービスにかかる届け出事項に変更があったときは、契約者はただちに当行所定の書面により当行本支店に届け出てください。なお、届け出事項のうち住所ならびに電話番号の変更については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、本サービスにおける住所変更受付サービスにより変更を届け出できます(お取引の内容によっては受付できない場合があります。後記 3.(8)住所変更受付サービスを参照ください)。この届け出の前に生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。
届け出事項の変更等. 住所、電話番号、氏名、その他届け出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、届け出てください。届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行はその責を負いません。住所変更の届け出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、氏名の変更があった場合は、必ずすべてのご利用営業店に変更届を提出し、本サービスの変更依頼を届け出てください。届け出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスをご利用できないことがあります。この場合も届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行はその責を負いません。
届け出事項の変更等. (1) 届け出事項の変更 印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。 (2) 変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い 前記(1)による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する 書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届け出事項の変更等. お客さまは届け出事項に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届け出てください。この手続きの完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
届け出事項の変更等. 1. ネット会員は、第2条により当社に登録した電子メールアドレス等に変更があった場合は、遅滞なく、本サービスのWEBサイトにおいて変更登録を行うことにより当社に届出るものとします。 2. ネット会員は、前項の届出がないこと、または登録事項の不備により、当社からの通知の到着が遅れ、または不到達となった場合で も、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとし、これによりネット会員の不利益が生じても当社は責任を負わないものとします。また、カードに関する届出事項の不備によって生じたネット会員の不利益についても、同様とします。
届け出事項の変更等. お客さまは届け出事項に変更がある場合には、書面・本サービスのインターネットバンキング・「DBC電話受付」・ 「インターネット申込受付」のいずれかによりすみやかに届け出てください。この手続きの完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
届け出事項の変更等. (1) 届け出事項の変更 印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、当組合所定の方法(各種預金規定およびその他の取引規定を含みます。)に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。 (2) 変更の届け出がなかった場合の通知等の取り扱い 前項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届け出事項の変更等. 利用者が、利用申込書により届け出た氏名または社名、所在地、代表者、電話番号、ファクシミリ番号、担当者等に変更があったときは、ただちに担当販売会社に連絡するものとします。
届け出事項の変更等. 本サービスにかかるご契約者のお名前、住所、その他の届け出事項に変更があったとき、および管理者に変更があったときは、直ちに当金庫所定の「申込書」等により代表口座保有店宛に届け出るものとします。 また、Eメールアドレス•FAX番号に変更があったときは、ご契約者の端末から直ちに変更登録するものとします。 この届け出前または変更登録前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
届け出事項の変更等. (1) 届け出事項の変更 印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定従い、速やか当組合お届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前生じた損害ついて、当組合の責め帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。 (2) 変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い 本条(1) よる届け出事項の変更の届け出がなかったため、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時到達したものとみなします。