Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。

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延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17 条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない

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Samples: ソフトウェアの管理

延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約 金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない

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延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない第21条 乙は、第17条第4項若しくは第24条の規定による委託費の返還、第19条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払を甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払する日までに日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の延滞金を甲に支払わなければならない

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Samples: www.mizuho-rt.co.jp

延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。乙は、第 18 条、第 28 条、第 29 条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (研究成果の公表)

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Samples: www.jamstec.go.jp

延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない

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延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない

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延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない第18条 乙は、甲より第15条第1項及び前条第2項の規定に基づく請求を受けた場合に、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した延滞金を甲に支払わなければならない

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Samples: www.icep.or.jp