強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
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強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき手形交換所又はでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 相続の開始があったとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき本人確認情報、および携帯電話機のID情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき
(9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合りそな Web サービス」を解約したとき
(10) 手数料決済口座、代表口座およびお申込口座のすべてを解約したとき
(11) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(12) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
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強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
(2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき解散、その他営業活動を休止したとき
(5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき電子交換所の取引停止処分を受けたとき
(6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(7) 相続の開始があったとき
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(10) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: ビジネスネットバンキングサービス利用規定, ビジネスネットバンキングサービス利用規定, ビジネスネットバンキングサービス利用規定
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始、特別清算開始の申立または、今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。
(2) (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(3) (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5) (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき。
(6) (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7) (7) 相続の開始があったとき。
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合(9) 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
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Samples: パソコンバンクサービス申込書, 利用規定
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき(1) 当組合が定めたセキュリティ対策が実施されず不正なアクセスが認められたとき
(2) (2) 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
(3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(3) (5) 解散、その他営業活動を休止したとき
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき(7) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき(8) 相続の開始があったとき
(6) (9) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(7) 相続の開始があったとき(10) 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合(11) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: ビジネスバンキング利用規定, ビジネスバンキング利用規定
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあったとき。
(2) (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき(4) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5) (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき。
(6) (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7) (7) 相続の開始があったとき。
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき(8) 解散、その他営業活動を休止したとき。
(9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合(9) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(10) ご利用カード」が郵便不着等で返却された場合。
(11) 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
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強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとしますご契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでもご契約者に事前に通知、催告することなく、ただちに本規定にもとづく契約を解除できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
(2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたときご契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき解散、その他営業活動を休止したとき
(5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき手形交換所のお取引停止処分を受けたとき
(6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき住所変更の届出を怠るなどご契約者の責に帰すべき事由によって、当組合においてご契約者の所在が不明となったとき
(7) 相続の開始があったとき
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(10) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: インターネットバンキングサービス利用規定, インターネットバンキングサービス利用規定