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Common use of 当ホテルの契約解除権 Clause in Contracts

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (2) 暴力団等反社会勢力 (3) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体。 (4) 法人で、その役員のうち暴力団に該当する者のあるもの。 (5) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。 (6) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。 (7) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (10) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項第 9 号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 18 条に基づく請求を妨げられるものではありません。

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当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき(2) 暴力団等反社会勢力 (3) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき(4) 法人で、その役員のうち暴力団に該当する者のあるものイ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき(5) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。 (6) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。 (7) (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(9) (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (10) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき(7) 神奈川県旅館業法施行第4条の規定する場合に該当するとき。 (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項第 9 号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 18 条に基づく請求を妨げられるものではありません当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません

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Samples: 宿泊約款

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります当ホテルは、次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき(1) 宿泊客が宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき(2) 暴力団等反社会勢力 (3) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体(2) 宿泊客が次のイからハ該当すると認められるとき(4) 法人で、その役員のうち暴力団に該当する者のあるものイ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうち暴力団員該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき(5) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合(4) 宿泊客が他の宿泊客対する伝染等の可能性がある疾病罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき(6) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合(5) 宿泊関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(7) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき(6) 天災等不可抗力起因する事由より宿泊させることができないとき(8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき(7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合該当するとき(9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの限る)従わないとき (10) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項第 9 号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 18 条に基づく請求を妨げられるものではありません。

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当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります1 当ホテルは、次に掲げる場合に於いては、宿泊契約を解除することがあります。 (1宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2暴力団等反社会勢力宿泊客が次の A から C に該当すると認められるとき。 A 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 B 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき C 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの3暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 法人で、その役員のうち暴力団に該当する者のあるもの。 (5) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。 (6) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。 (74) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができなくなったとき。 (107寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項第 9 号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 18 条に基づく請求を妨げられるものではありません(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

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Samples: 宿泊契約