Common use of 当社からの解除 Clause in Contracts

当社からの解除. 当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により個別契約を解除することができるものとします。 (1) 本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき。 (2) 支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。 (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき。 (4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。 (5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (6) 本サービスの申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (7) 第 10 条(不履行による提供の停止)第 1 項各号に該当すると当社が合理的に判断したとき。 (8) その他当社がお客様による本サービスの利用の継続が不適当と合理的に判断したとき。

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Samples: テクニカルサポートサービス契約, テクニカルサポートサービス契約

当社からの解除. 当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により個別契約を解除することができるものとします当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により本契約条項を解除することができるものとします。 (1) 本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき。 (2) 支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。 (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき。 (4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。 (5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (6) 本サービスの申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (7) 第 10 条(不履行による提供の停止)第 7 条(不履行による提供の停止)第 1 項各号に該当すると当社が合理的に判断したとき。 (8) その他当社がお客様による本サービスの利用の継続が不適当と合理的に判断したとき。

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Samples: Technical Support Service Agreement, Technical Support Service Agreement

当社からの解除. 当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により個別契約を解除することができるものとします当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により個別契約を解除することができものとします。 (1) 本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき。監督官庁より営業許可の取り消し又は営業停止処分を受けたとき (2) 支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき。 (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させた とき。 (4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。 (6) 経営状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (7) 本サービスの申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (7) 8) 10 条(不履行による提供の停止)第 12 条(お客様の不法行為等による提供の停止)第 1 項各号に該当すると当社が合理的に判断したとき。 (8) 9) その他当社がお客様による本サービスの利用の継続が不適当と合理的に判断したとき。

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Samples: Professional Services

当社からの解除. 当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により個別契約を解除することができるものとします。 (1) 本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき監督官庁より営業許可の取消しまたは営業停止処分をうけたとき。 (2) 支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき。 (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。 (4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。 (6) 本サービスの申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき経営状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (7) 本サービスの申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (8) 10 条(不履行による提供の停止)第 10 条(不履行による提供の停止)第 1 項各号に該当すると当社が合理的に判断したとき。 (8) 9) その他当社がお客様による本サービスの利用の継続が不適当と合理的に判断したとき。

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Samples: 監視・運用代行サービス契約

当社からの解除. 当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により個別契約を解除することができるものとします当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず通知により本契約条項を解除することができるものとします。 (1) 監督官庁より営業許可の取り消し又は営業停止処分を受けたとき (2) 本契約条項の定めに違反し、または本契約条項の定めに違反したと当社が合理的に判断したとき。 (23) 支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。 (34) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき。又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (45) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。 (56) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき経営状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (67) 本サービスの申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (7) 第 10 条(不履行による提供の停止)第 8) 第12条(不履行による提供の停止)第 1 項各号に該当すると当社が合理的に判断したとき。 (8) 9) その他当社がお客様による本サービスの利用の継続が不適当と合理的に判断したとき。

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Samples: Professional Services