Common use of 当社が行う契約の解除 Clause in Contracts

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします。 (1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。 (2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 (4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。 (5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。 (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。 (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。

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Samples: 利用規約, 利用規約

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします1 当社は、第18条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当して本サービスの利用を停止 された契約者が、なおその事由を解消しない場合は、加入契約を解除することがあります(1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき2 前項の規定にかかわらず、契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過しても 支払わず、当社からの催告後2カ月以内になお支払いがない場合、又は第189条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないで加入契約を解除することがあります(2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき3 当社は、契約者等が第40条第1項又は第2項に定める表明及び保証に違反した場合、その契約を解除します(3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき4 当社は前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません(4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき5 当社は、契約者等が次の各号のいずれかに該当したときは、契約者への事前の催告をすることなく、本サービスの提供を停止し、加入契約を解除することがあります(5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき(1) 支払の停止又は支払不能の状態に陥ったとき、又は自らの振出しに係る手形もしくは小切手が不渡りになったとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の申立てがあったとき (4) 解散を決議し、又は解散したとき (5) 合併、事業譲渡、株式分割等のほか資本構成に重大な変更を生じる取引がおこなわれたとき (6) 監督官庁から営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消し処分をうけたとき (7) その他前各号に準ずる事由が生じたとき 6 当社が本条第2項及び第3項に基づき加入契約を解除した場合には、当該契約者は、当社に 対して、第25条(契約解除料金の支払義務)第1項に基づく契約解除料を支払うほか、違 約金として、料金表第5表(商品以外の料金)に定める返却処理手数料に、解約日の翌日から契約満了日までの残月数(1か月に満たない月も1か月分に換算する)を乗じた金額を支払う ものとします (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。 (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。

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Samples: 法人利用規約, 利用規約

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします当社は、以下の各号の一に該当する場合には、利用契約を解除できるものとします。 (1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき第 22 条(サービスの停止)第 1 項に基づき本サービスの利用停止を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合。 (2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができない場合。 (3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき契約成立後、当社が別途定める接続条件等を満たさないことが判明したとき、その他本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なことが判明したとき。 2. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、利用停止せずに、直ちに利用契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約または本サービスのオプションサービスの規約の一に違背する行為があり、 催告を受けたにもかかわらず相当期間内に是正されなかった場合。 (2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。 (3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があり、催告を受けたにもかかわらず相当期間内に是正されなかった場合。 (4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき本サービスの利用契約成立後に、第 11 条(契約の申込みの承諾)第 2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合。 (5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないときその他、合理的な理由に基づき、会員として不適切・不相当と認められる場合。 (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき会員が破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを当社が知ったとき。 (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します会員によるご利用が当社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼす場合。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第 20 条(延滞利息)の規定が適用されるものとします 4. 前項に定めるものの他、契約解約の有無にかかわらず、第 2 項に定める解約原因に関連して、または契約解約に伴って、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、その賠償請求を行うことができるものとします。

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Samples: Ocx 光 インターネットサービス規約

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします。 (1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。 (2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 (4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。 (5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。 (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。 (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する 電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。

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Samples: 利用規約

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとしま す。 (1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。 (2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 (4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。 (5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。 (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。 (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) ク) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。

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Samples: Home光利用規約

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に対して是正を求める事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を当社の定める通知により解除することができるものとします(1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。自ら振り出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合 (2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けた場合 (3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申立があったとき、または清算に入ったとき (4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。前各号のほか財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 (5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。当社に対して負う債務を履行せず、または利用契約(本利用規約を含む)に違反し(但し、治癒が可能な軽微な違反に限る)、当社が相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行または是正されない場合 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入があった場合 (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合第35条(禁止行為)各号のいずれかに該当する場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき第20条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部が廃止されたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したときその他、契約者の責に帰すべき事由により、当社の業務に著しい支障を来たすとき、または来たすおそれがあると認められるとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します契約者は、自らが前項各号の一に該当した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。

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Samples: 利用規約

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします1 当社は、第 28 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、 なおその事実を解消しない場合は、本契約の一部又は全部を解除することができます(1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき2 当社は、契約者が第 28 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本契約の一部又は全部を解除することができるものとします(2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき3 当社は、契約者が第 28 条(利用停止)の規定の複数に該当する場合に、前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用の停止を行うことなく本契約を解除することができます。 4 当社は、契約者が不正利用目的で本サービスを利用し又は利用するおそれがあると判断したときは、本サービスの利用の停止を行うことなく本契約を解除することができるものとします(3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき5 当社は、契約者が当社と締結している他の本サービスに係る契約の数の合計が、当社が 別途定める数を超えていることが判明した場合には、本契約を解除することができます(4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき6 当社は、契約者について、破産法、民事再生法若しくは会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたこと又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに本契約を解除することができます(5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき7 当社は、第 1 項から第 6 項の規定によるほか、契約者の解散その他の理由により契約者の法人格が消滅した場合又は事業の廃止若しくは事業継続の事実が確認できない場合であって、本契約を継続することが相当でないと当社が合理的に判断したときも、当社が指定する日をもって本契約を解除することができます(6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき8 当社は、本条の規定により本契約を解除するときは、そのことをあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、又は第 11 条(契約者の名称等の届出、当社の通知)に定める送付先の届出がされていない場合若しくは当社からの通知が不送達となる場合はこの限りでありません (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。

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Samples: Rakuten Turbo Corporate Contract Terms

当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします1. 当社は、第19条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当して本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事由を解消しない場合は、加入契約を解除することがあります(1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき2. 前項の規定にかかわらず、契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わず、当社からの催告後2カ月以内になお支払いがない場合、又は第19条(利用停止)第 1項に掲げる事由に該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、本サービスの加入契約を解除することがあります(2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき3. 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その契約を解除します(3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、又は、反 社会的勢力であったと判明した場合(4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき(2) 契約者又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合(5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき(3) 契約者又は第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合(6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき(4) 契約者又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合(7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき(5) 契約者又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合(8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき4. 当社は前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそ の旨を通知します。ただし、緊急かつやむを得ない場合はこの限りではありません(12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します5. 当社は契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときには、死亡の事実を確認した日をもって、加入契約を解除するものとします3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します6. 当社が本条第2項及び第3項に基づき契約を解除した場合には、当該の契約者は、当社に対し、第26条(契約解除料金の支払義務)に基づく契約解除料を支払うほか、契約不履行に対する違約金として、料金表第5表(その他費用)に定める端末返却処理手数料へ解約日の翌日から契約満了日までの残月数(1か月に満たない月も1か月分に換算する)を乗じた金額をお支払いいただきます

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Samples: 利用規約