当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします。 (1) 利用契約者が本規約に反する行為をし、又は違反状態に至ったとき。 (2) 第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第10条(利用停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 (3) 本契約に係る通信サービス契約について、契約の解除があったとき。 (4) 利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 (ア) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 (イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立を受けた場合 (エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立を受け、又は自ら申し立をした場合 (5) その他、当社が当該利用契約者による本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
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当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします。
(1) 利用契約者が本規約に反する行為をし、又は違反状態に至ったとき。
(2) 第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第10条(利用停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(3) 本契約に係る通信サービス契約について、契約の解除があったとき本契約に係る nojima mobile EM 契約について、契約の解除があったとき。
(4) 利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(ア) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立を受けた場合
(エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立を受け、又は自ら申し立をした場合
(5) その他、当社が当該利用契約者による本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
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当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、なんら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1) 利用契約者が本規約に反する行為をし、又は違反状態に至ったとき(1) 第18条に定める提供の停止後も、契約者が第18条各号に該当する事実を解消しないとき。但し、当社は、第18条各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの提供の停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2) 第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第10条(利用停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします(2) 第19条で定める提供の中断の期間が、提供の中断をした日から起算して1年間を経過したとき。この場合、当該1年間を経過した日において、本契約は解除されたものとして取り扱います。
(3) 本契約に係る通信サービス契約について、契約の解除があったとき(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 [1] 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 [2] 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 [3] 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合 [4] 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(4) 契約者以外の第三者に本サービスを利用させていることが明らかになったとき
(5) 本使用許諾契約が解除されたとき
2. 前項による本契約の解除により、契約者又は第三者に損害が生じても当社はその責任を負わないものとします。
(4) 利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(ア) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立を受けた場合
(エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立を受け、又は自ら申し立をした場合
(5) その他、当社が当該利用契約者による本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
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