Common use of 当社の解除 Clause in Contracts

当社の解除. 当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。 (1) 第 29 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 29 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第 13 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき。 (4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。 (5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。 (6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。

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当社の解除. 当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。 (1) 第 29 23 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 29 23 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第 13 11 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 (4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。 (5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。 (6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。

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当社の解除. 当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。 (1) 第 29 28 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 29 28 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第 13 12 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき。 (4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。 (5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。 (6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。

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