Common use of 当社の解除 Clause in Contracts

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービス契約を解除することがあります。 (1) 第 23 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりマリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 23 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あら かじめその旨を通知します。

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Samples: マリタイムモバイルサービス契約約款

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービス契約を解除することがあります当社は、次に掲げる事由があるときは、モバイルサービス契約を解除することがあります。 (1) 第 23 条(利用の停止等)第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりマリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 項の規定によりモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 23 条(利用の停止等)第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あら かじめその旨を通知します。項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

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Samples: モバイルサービス契約

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービス契約を解除することがあります当社は、次に掲げる事由があるときは、イオンモバイルサービス契約を解除することがあります。 (1) 第 23 17 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりマリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 項の規定によりイオンモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 23 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及 ぼすおそれがあると認められるとき (3) 当社は、第 1 号又は第 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あら かじめその旨を通知します号の規定による他、イオンモバイルサービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのイオンモバイルサービス契約に係るイオンモバイル高速通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその イオンモバイルサービス契約を解除します

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Samples: イオンモバイルサービス契約約款

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービス契約を解除することがあります1 当社は、次に掲げる事由があるときは、@S モバイル契約を解除することがあります。 (1) 第 23 条(利用の停止等)第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりマリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 項の規定により@S モバイルの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 23 条(利用の停止等)第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あら かじめその旨を通知します当社は、前項の規定により@S モバイル契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします

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Samples: Mobile Service Agreement