Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

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Samples: 受注型企画旅行契約, 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行は 14 日以内、海外旅行は 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: Travel Arrangement Agreement, Travel Arrangement Agreement

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません) お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は、当社又は手配代⾏者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌⽇から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代⾏者の関与し得ない事由によりお客様が損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌⽇から起算して国内旅 ⾏にあたっては 14 ⽇以内に、海外旅⾏にあっては 21⽇以内に、当社に対して通知があ ったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重⼤な過失がある場を除きます。)として賠償します

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Samples: 手配型旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サ ービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配 代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので はありません(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります. 当社は、当社または手配代行者(本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者であって、当社が手配を代行させた者)が旅行者に故意または過失により損害を与えたときは損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません3. 手荷物に関する賠償責任は、損害発生の翌日から起算して、14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度として賠償します。 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又 は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サ ービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配 代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので はありません(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します

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Samples: 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失 がある場合を除きます。)として賠償します

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。ただし、損害の発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被った場合は、当社は本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します(3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規程にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては2 1日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します

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Samples: 手配旅行契約