会 議. 本会の会議は、次のとおりとする。
会 議. 施設の円滑な運営を図るため次の会議を設置する。
会 議. 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し議長となる。
会 議. この会に次の会議を設ける。
会 議. 評議員会は本規約に定める事項のほか、本連盟の業務に関する重要事項で会長の付議した事項を議決する。
会 議. 委員会は委員をもって構成し、必要事項を審議決定する。
会 議. 会議)
第 9 条 推進協議会に係る会議は、総会、関連事業委員会とする。 (総会)
第 10 条 総会は、会長、副会長および委員(以下「実行委員」という。)ならびに監事および参与をもって構成する。
会 議. 施設の円滑な運営を図るため、次の会議を設置する。
(1) 連絡調整会議
(2) サービス担当者会議
(3) サービス評価委員会会議 リスクマネジメント委員会会議虐待防止委員会会議 身体拘束廃止委員会会議ケアサービス委員会会議イベント企画委員会会議 栄養ケアマネジメント委員会会議感染症対策委員会会議 褥瘡対策委員会会議リハレク委員会会議 ターミナルケア委員会会議
(4) フロアミーティング
(5) 苦情解決委員会会議
(6) 広報委員会会議
(7) 入所検討委員会会議
(8) 安全衛生委員会会議
(9) ボランティア委員会会議
(10) その他
会 議. 評議員会(総会と称する)は、会長、副会長、理事長 、副理事長、理事、評議員及び監事をもって組織し、必要に応じて会長これを招集する。 評議員会は本会の最高議決機関で、次の事項について審議する。
会 議. 会議の種類)第14条 本会の会議は、総会および役員会とする。会議は可能な限りアマチュア無線で行い、 資料等の配布は電子化(ペーパーレス)に務める。