応援要請の手続き のサンプル条項

応援要請の手続き. 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
応援要請の手続き. 応援要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話、通信等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
応援要請の手続き. 応援要請に係る手続きは、電話又はファクシミリにより次の事項を明らかにして行うものとする。
応援要請の手続き. 応援要請は、原則として次の事項を明確に記載した応援要請書(様式第1号)により、速やかに行うものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等、災害時において使用可能な方法で要請を行い、後に応援要請書を送付するものとする。
応援要請の手続き. 応援を受けようとする被災市町村村は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし緊急の場合には、電話又は電信等により要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
応援要請の手続き. 要請側は、次の事項を明らかにし、ファクシミリ等を用いて応援を要請するものとする。
応援要請の手続き. 応援を要請する構成機関は、第2条に定める応援内容を明らかにし、口頭もしくは電話により応援を要請し、後日、応援した構成機関に対し、速やかに文書で応援要請手続きを行うものとする。
応援要請の手続き. 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
応援要請の手続き. 被災市町村の長は、応援を要請しようとする場合には、応援の具体的な内容等を明らかにして 電話等により奈良県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、 奈良県市長会長、奈良県町村会長と協議のうえ、他の市町村の長に対して速やかに要請文書(様式第 2号)により応援を要請する。ただし、緊急を要する場合は電話等で要請し後日文書を提出するも のとする。
応援要請の手続き. 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第 5 条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市に送付しなければならない。