懲戒の事由. 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
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Samples: 就業規則, 就業規則, 就業規則
懲戒の事由. 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする労働者が次のいずれかに該当するときは,情状に応じ,けん責,減給又は出勤停止とする。……
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Samples: Regulation of Side Jobs and Concurrent Employment