懲戒の事由. 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、または出勤停止とする1. 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
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懲戒の事由. 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、または出勤停止とする従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
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懲戒の事由. 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、または出勤停止とする1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給または出勤停止とする。
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