成果物の帰属 のサンプル条項

成果物の帰属. 第31条 本業務の履行に関して新たに生じた特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、実用新案権、意匠権その他一切の無体財産権並びに有体物及びその所有権(以下「成果物」という。)は、全て OIST に帰属するものとし、受託者は OIST の請求に従い、成果物の譲渡のために必要な手続きをとるものとする。
成果物の帰属. 第 11 条 本契約に基づき作成された成果物は、当該成果物が第5 条第1 項又は第 6条第3項の検収に合格したとき、甲に帰属するものとする。
成果物の帰属. 第5条 第2条第1項各号の分野に係る協働により新たに生じた知的財産は、 乙に帰属するものとする。ただし、甲乙協議の上決定した知的財産については、この限りでない。
成果物の帰属. (1) 本契約において納入された成果物に関する権利(著作権法(昭和45年法律第 48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、次の場合を除き警察庁が受託者に受領書を交付したときをもって警察庁に移転する。ア 成果物に、受託者が契約締結前から権利を有する著作権(受託者の権利の範囲について契約後、速やかに警察庁の承認を得たものに限る。以下「受託
成果物の帰属. 本調査の実施過程において作成され、乙が受領した調査票等の所有権、及び本調査の実施により得られた知見、結果等はすべて乙に帰属するものとする。
成果物の帰属. 第12条 この契約の履行によって発生する諸権利及びその他の成果物は、甲に帰属するものとする。
成果物の帰属. 第11条 本契約に基づく共同試験により得られた知的財産については、当該知的財産が得られるに至るまでの甲及び乙の貢献を踏まえて、甲及び乙が協議の上、持分等を決定することとします。ただし、成果物は、次の各号のとおり取り扱うこととします。
成果物の帰属. 第17条 本件業務の成果として生ずる資料、リスト、調査報告書、その他有形と無形とを問わず一切の情報(以下総称して「成果物」という。)及びこれに関する知的財産権は、甲と乙双方に帰属するものとする。
成果物の帰属. 第10条 この契約によって作成された報告書及びその他の成果(以下「成果物」という。)は、発注者に帰属するものとする。また、受注者がこの委託業務により取得した著作権は、発注者の権利とする。
成果物の帰属. 1.当機構の貢献の度合いその他の事由により、これを当機構と共有することが適当と認められる場合は、両者協議のうえ持分等を決定することとします。