成果物の納入. 第16条 乙は,仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
成果物の納入. 第9条 乙は、遅滞なく成果物を仕様書等に指定する態様及び方法で、甲に納入するものとする。 (検査)
成果物の納入. 第12条 乙は,仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
成果物の納入. 1.乙は、個別契約に定める期日までに、本業務を終了し又は成果物を納入するものとし、甲は、個別契約において定める期日までに検査を完了させ、その結果を乙に対して通知し、以後合格するまで乙による成果物の補修と甲による合理的な検査を行い、成果物の合格をもって検収完了とする。
成果物の納入. 弊社は、お客様からの注文書に定められた条件に従い、成果物を納入します。
成果物の納入. 1.契約者は、当社が成果物を納入した場合、直ちに当該成果物を検収していただきます。納入後 5 営業日以内に何らの通知、意思表示がなかった場合、検収に合格したものとみなします。
成果物の納入. 乙は、遅滞なく成果物を仕様書等に指定する態様及び方法で、甲に納入するものとする。
成果物の納入. 受託者は、日本理学療法士協会雑誌発刊計画に準じ、次に定める成果物を次に定める場所に納入しなければならない。成果物の具体的な仕様については、別途委託者が仕様書により定めるところによる。
成果物の納入. 受託者は委託者に対し、本委託業務の成果として、下記に定める成果物を納品するものとする。納入期日は、委託者及び受託者の協議によって決定する。
成果物の納入. 第21条 乙は,仕様書等又は甲乙協議✰上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこ✰契約✰目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲✰指定した場所に納入しなければならない。