払込みの取扱い不能 のサンプル条項

払込みの取扱い不能. 次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。 (1) 停電・故障等により取扱いできない場合。 (2) 申込内容に基づく払込金額に、別にお知らせした手数料を加えた金額が、手続き時点においてお客さまの口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。 (3) お客さまの口座が解約済みの場合。 (4) お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合。 (5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合。 (6) ご融資の返済に延滞等があった場合。 (7) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合。 (8) 収納機関から通知されたお客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合。 (9) その他当行が必要と認めた場合。
払込みの取扱い不能. 次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。

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  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。