担保責任. 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しな いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
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担保責任. 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しな いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に 支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
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担保責任. 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しな いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
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担保責任. 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しな いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする甲は、第 7 条の規定により引渡しを受けた後 1 年以内に契約の内容に適合しない ものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
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