担保責任. 第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
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担保責任. 第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する甲は,譲渡債権について,丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には,相殺の抗弁,第三者からの差押等,乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
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担保責任. 第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
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