Common use of 振込取引 Clause in Contracts

振込取引. 第 1 項の振込・振替サービスにおいて当行がお客さまより、「サービス指定口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座」をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は 「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。

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振込取引. 第 1 項の振込・振替サービスにおいて当行がお客さまより、「サービス指定口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座」をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は 項の振込・振替サービスにおいて当行がお客さまより、「サービス利用口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座」をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は 「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。

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