換金代金の支払い のサンプル条項

換金代金の支払い. 原則としてお申込日から起算して 5 営業日目から販売会社でお支払いします。 ※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
換金代金の支払い. 原則としてお申込日から起算して 6 営業日目から販売会社でお支払いします。 申 込 不 可 日 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、買付および換金の申込みができません。 ○申込日当日が、ニューヨークの銀行またはサンパウロ証券取引所の休業日と同日付の場合。 ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。 ※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
換金代金の支払い. 原則としてお申込み日から起算して4 営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
換金代金の支払い. 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 ※当交付目論見書中で用いている専門的な用語につきましては、巻末に「用語解説」を設けておりますので、併せてご参照下さい。 ■ ファンドの申込・換金単位、申込手数料、申込代金の払込期日、スイッチング等の詳細については、各販売会社にお問い合わせ下さい。 ■ ファンドの基準価額、販売会社等の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時)) <ホームページ・アドレス> xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/jpin/ ファンド ラッセララッッセセルルルグローグログローーバル・バル・ババル・ババララランンンススス・フ・ファ・ ファァンンンドドド安定型安定型安定型 ラッセラッセラッセルルルグローグログローバル・ーバル・バル・バババランラランンススス・ ファンド・フ・ファァンンドド安定・安定・成長型安定・成長型成長型ラッセララッッセセルルルグローグログローーバル・バル・ババル・ババララランンンススス・フ・ファ・ファァンンンドドド成長型成長型成長型 委託会社 受託会社 ラッラッセラッセセルルル・・・イイインンンベベベスストストトメメンメンントトト株株式会株 式会式会社社社 信託財産信託信託財産の財産のの運用指運用運用指指図、図、図、投資投資投資信託説信託説信託説明書明書明書 (目(目(目論見論見論見書)書)書)およおよおよび運び運び運用用用報報報告告告書書書の作の作の作成成成等等等ををを行いま行いま行いますすす。。。
換金代金の支払い. 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。