換金代金の支払い のサンプル条項

換金代金の支払い. 原則としてお申込日から起算して 4 営業日目から販売会社でお支払いします。
換金代金の支払い. 原則としてお申込日から起算して 5 営業日目から販売会社でお支払いします。 ※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
換金代金の支払い. 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
換金代金の支払い. 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 ※当交付目論見書中で用いている専門的な用語につきましては、巻末に「用語解説」を設けておりますので、併せてご参照下さい。 ■ ファンドの申込・換金単位、申込手数料、申込代金の払込期日、スイッチング等の詳細については、各販売会社にお問い合わせ下さい。 ■ ファンドの基準価額、販売会社等の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日の場合は午前9時~午前11時)) <ホームページ・アドレス> xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/jpin/ ラッセル 日本株式マザーファンド ラッセル 外国株式マザーファンド ラッセル 日本債券マザーファンド ラッセル 外国債券マザーファンド ファンド ララッッセセルルググロローバーバル・ル・バラバランンスス・・フファァンンドド安安定定型型 ラッラッセセルルググロローーババルル・・ババラランンスス・・フファンァンドド安安定・定・成長成長型型ララッッセセルルググロローバーバル・ル・バラバランンスス・・フファァンンドド成成長長型型 委託会社 受託会社 ラッセル・インベストメント株式会社 信託財産の運用指図、投資信託説明書 (目論見書)および運用報告書の作成等を行います。 ラッラッセセル・ル・イインベンベストメストメントント株式会株式会社社 信信託財託財産産のの運用運用指図指図、投資、投資信 託説明信託説明書書 (目論見書)(目論見書)およおよび運用報び運用報告書の告書の作作成等成等 を行を行いまいますす。。
換金代金の支払い. 換金代金は原則として換金受付日から起算して4営業日目から指定参加者においてお支払いします。
換金代金の支払い. 原則としてお申込日から起算して 6 営業日目から販売会社でお支払いします。 申 込 不 可 日 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、買付および換金の申込みができません。 ○申込日当日が、ニューヨークの銀行またはサンパウロ証券取引所の休業日と同日付の場合。 ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。 ※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (ファミリーワイド等の料金に係る経過措置)

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。