損害の賠償等 のサンプル条項

損害の賠償等. 甲は,第10条による本契約の解約または変更により乙に損害が生じた場合は,その損害額を全額負担するものとします。
損害の賠償等. 丙は、発電所の保守運営に起因して地域住民の健康、農林水産物その他の財産等に被害を与えたときは、直ちに防止対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって被害者にその損害を賠償するものとする。 (風評被害に係る措置)
損害の賠償等. 1. 甲及び乙は、本約款に違反する等、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。但し、乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、乙が負担する賠償金の累積額は、甲が乙に支払った MultiPay(オンライン)利用料の直近 1 ヶ月分の合計額(1 ヶ月に満たない場合は甲が乙に支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。 2. 乙は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、並びにデータ及びプログラム等の無体物に生じた損害については、賠償責任を負わないものとする。
損害の賠償等. 会員又は同伴者が、故意又は過失によりODPの施設、設備又は備品を滅失又は損壊したときは、事務局は、その原因行為を行った者に対して、これを原状に復し又はその損害を賠償させることができる。
損害の賠償等. 1. 乙は、本サービスの利用等に関し、甲、他の利用者または第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければなりません。 2. 乙は、本サービスに関して他の利用者または第三者との間に紛議を生じたときは、乙自らの責任と負担においてこれを解決し、甲に何等の負担・迷惑をかけないものとします。
損害の賠償等. 運営事業者は,貸付物件の使用にあたり,北大又は第三者に損害を与えたときは,すべて運営事業者の責任でその損害を賠償しなければならない。 また,運営事業者がその責めに帰する理由により,貸付物件の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは,当該滅失又は損傷による損害額を北大に支払わなければならない。
損害の賠償等. 1. 甲及び乙は、本約款に違反する等、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。但し、乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、乙が負担する賠償金の累積額は、甲が乙に支払った本サービス利用料の直近 1 ヶ月分の合計額(1 ヶ月に満たない場合は甲が乙に支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。
損害の賠償等. 業務を行うにつき次の各号に掲げる事項が発生したときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

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  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。

  • 本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書